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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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相続登記費用の悩ましい点…

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2017年7月27日12:41:10

先日、地方にあるリゾート物件の相続登記のご依頼をいただきました。

相続人さんは、そのリゾート物件を行ったことも、見たこともないそうです。

 

 

ご依頼をいただいてから数週間、ようやく書類を揃えることができ、さあ、これから登記を申請するといった段階までたどりつき、相続人さんに登記費用のお見積もり書を出すため、相続登記にかかる費用を計算していたのですが…

物件の土地・建物の評価額が低く、さらに被相続人さんは共有で所有されていたこともあって、「課税価格」が20万円にも届かない。

相続登記を申請する際に納める登録免許税(いわゆる印紙代)は、課税価格の1000分の4ですから、仮に課税価格が20万円だったとしても、その1000分の4ですから、わずか800円。

 

 

登記にかかる費用は安いほうが良いのですが、悩ましい点が…

それは登記申請を除くその他にかかる費用のほうが高いこと。

 

相続登記を申請する場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えるほか、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書(遺産分割協議ありの場合)、住民票、固定資産評価証明書など、いろいろな証明書を準備しなければなりません。

戸籍謄本だけでも、古いものは1通750円もしますから、すべて揃えるとなると、証明書だけで登録免許税の数倍の金額になってしまいます。

 

さらに、これらに司法書士報酬が加算されますから…

そんなに高額な費用をかけて、名義を変えていいのか、と一瞬思ってしまいます(もちろん、相続登記をしておくメリットもありますし、そのまま放っておいたほうが良いというわけではありませんが)。

だからといって、司法書士報酬を値引きするというわけにもいかず…悩ましいところです(逆にいえば、何億もする高額なケースでも司法書士報酬を上乗せするということはありませんが)。

 

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