[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年2月26日11:31:00
会社設立手続きのご依頼をいただく際、これは株式会社、合同会社の両方に当てはまることなのですが、依頼人から、
「定款はすでに作成済みです」
と伝えられるケースが時々あります。
こちらとしては、設立する会社についてある程度決まっているということですので、助かる反面、こちらで作成したものではないため、最初の1文字目から一言一句チェックしなければならず、かなりの負担が発生することになります。
中には、定款は作成済みだから、報酬を値引いてくれという交渉をしてくる方もいらっしゃって、正直、考え方が逆です。
こちらが用意している定款を修正して使用するから安価で提供できることになり、依頼人が用意いただいた書類を1から確認するとなるとその手間が増えるため、報酬は上がると考えております(実際に上げるかどうかは程度次第です)。
それはさておき、お会いして打ち合わせさせていただく際、「作成済みの定款」というものを拝見させていただくと、それは「定款」ではなく、「事業目的を並べた一覧表」を手渡され、(あ、そうか…)と思うことがよくあります。
このブログでもたびたび触れていることですが、依頼人などの一般の方が認識している「定款」と、司法書士が認識している「定款」が一致していないのです。
依頼人が考えている「定款」は、定款の記載事項の一部、一般的に定款の第2条に規定している「目的」のみであることが多いのです。
定款の例 (第2条に「目的」の規定があります)
実のところ―
この「目的」を決めることに最も時間がかかります。
「目的」が固まっているだけでもこちらとしては大変助かるので、「定款」は完成していなくても、とてもありがたいというのが正直な感想です。
それに、作成されたのが「目的」のみであれば、こちらの負担も軽くなります。
なので、それはそれでうれしかったりします。
…なんて書いてきましたが、これから会社を設立しようとお考えの場合、事業内容を定款にどう書くかわからないというご心配は不要です。
口頭等でご説明いただければ、こちらでまとめさせていただきますのでご安心ください。
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作成 2018年2月26日
修正 2021年1月3日
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