[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月6日15:02:00
「株式会社の役員変更登記」手続きのご紹介をいただき、その会社がある江東区へ行ってきました。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)で、取締役、監査役の任期が満了したので全員重任の登記手続きをして欲しいというお話でした。
ちなみに、任期満了後も、役員の顔ぶれに変更が生じないとしても、再度、定時株主総会を開催して選任し、登記しなければなりません。
定款を見せていただくと、取締役の任期は2年、監査役は4年となっており、さらに履歴事項全部証明書を見ると、お申し出いただいたとおり、今回の定時株主総会の終結の時点で任期が満了します。
今回、ご依頼いただいた会社は私が生まれる前から存在しており、これまでも役員変更登記は何度も経験しているため、定時株主総会議事録その他の書類は全て作成済みだということで内容を確認させていただきました。
ただ、前回の役員変更登記の際には必要なかった「株主リスト」については、その存在をご存じなく、リストを作成する情報をいただきました。
ちなみに、今回の登記で必要になる書類は、
・定時株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書(議事録への記載で省略)
・登記の委任状
です。
通常であれば、上記書類の全てをお話を伺いながらこちらで作成するのですが、今回は多くの書類が作成済みであったため、助かりました。
また、江東区に本店のある会社の管轄法務局は、
墨田出張所です(墨田区、江東区の管轄)。
打ち合わせ後、せっかく江東区に来たので、
深川めし(あさりの炊き込みご飯)を食べて帰りました。
役員変更登記について、
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03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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