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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【みなし解散】その法務局(登記所)からの通知書、本物かもしれません

[ テーマ: 会社の解散・清算 ]

2018年10月17日11:11:00

役員変更手続きのご依頼をいただき、都内某所へ行ってきました。

ご依頼いただいた会社は、十数年前に設立した会社で、取締役会設置、取締役・監査役の任期は10年という株式会社です。

 

 

突然、会社宛に法務局から「通知書」が送られてきて、そこには、

「平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月12日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。」

と書かれており、でも返信用のハガキ、封筒が入っておらず、見た瞬間、今流行りの詐欺の手紙だと思ったのだそう。

詳細は、法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

それでも、気持ちが悪いので、念のため、顧問税理士に相談したところ、10年の任期が満了して2年ほど経過していることがわかり、税理士さん経由で登記手続きのご依頼をいただきました。

 

 

ということで、依頼人の社長に議事録などの書類に押印をいただいたのですが―

法務局からの事前の通知が何もない、任期が満了する前に連絡があれば、このようなことは起きないのに…と憤慨されており、さらに登記が遅れたことで過料(罰金のようなもの)が発生するということに納得されておらず…事情はご説明したのですが、なかなか。

さらに、次回の任期が満了する時期には当然覚えていないから、また同じことが起きるというご心配まで…

 

 

平成30年10月11日現在、12年以上登記がされていない株式会社に対して、管轄法務局から会社に対して「通知書」が発送されています。

もし、事業を続けているのであれば、12月11日までに、管轄法務局に「まだ事業を廃止していない旨の届出」をするか、遅れている登記を申請しなければ、12月12日付で解散したものとみなされてしまいます

詳細は、法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

通知書が届いている会社は急いで対応してください。

もちろん、当事務所でも登記申請の代行を承ります。

 

 

こういうことが起きると、役員の任期を10年にするのと、忘れてしまうリスクが高いな、と思います。

 取締役の任期 最長10年 メリットとデメリット(リスク)

 

 

 

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