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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【司法書士】レターパックは便利だと思っていたが…

[ テーマ: 司法書士の独り言 ]

2018年11月19日15:49:00

司法書士という職業上、毎日のように、書類を郵送したり、受領したりしています。

そんな時、郵便局の窓口に行かなくても送れるレターパックはかなり便利で、ほぼ毎回、レターパックの「プラス」「ライト」を使い分けて利用しています。

 

 

先日も、レターパックライト(受け取り不要で、相手方の郵便受箱に入れて届けるタイプ)を利用して書類をお送りしたところ…

1週間程度経過して、「保管期間経過のためお返しいたします」の紙が貼られて戻ってきました。

 

レターパックライトの落とし穴

 

そもそも相手のポストに入れるだけの郵便物、何で保管されるのか疑問に思い、とりあえず、インターネットで郵便物を追跡したところ、

「ご不在のため持ち戻り」

「差出人に返送」

いやいや意味がわからない…不在でも届けるのがレターパックライトのいいところでしょう…と郵便局に問い合わせてみた。

 

 

すると…

郵便受箱に入らない場合には、不在通知を差し入れた上で持ち戻ることがあり、経過期間が過ぎると返送されることもありうるのだそう。

はぁ?と思いつつ、裏面に書かれた小さな注意書きを読むと、

 

レターパックの落とし穴

 

たしかに、説明を受けたとおりのことが書かれていました。

「・・・」

さすがに相手のポストの大きさまではわからないし…それなら、レターパックに「ポストが小さい場合には折っても大丈夫」と書いておけば入れてくれるのか、と尋ねると、できる限りのことはしてくれる、とのこと。

 

 

今回は、急ぎというほどのものではなかったので、トラブルは起きずに助かったのですが、こういうのは勘弁して欲しいな、と。

これに関わる手間も時間も送料も2倍かかることになるわけだし。

郵便約款などの「約款」は、ちょうど、今、民法改正で取り上げられており…このタイミングで、こんな形で約款に出会うことになろうとは…

油断していました。

 

 

 

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