[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年11月20日17:34:00
株式会社の監査役の変更の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました。
監査役が入れ替わるということでしたので、
まず、現在の監査役が任期中なのか、任期満了後なのかを確認するため、依頼人から会社の定款をご提出いただきました。
ちなみに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には役員の任期が何年かまでは登記されていません。
いただいた定款を見ると、その第24条に監査役の任期に関する規定があり、そこにはこのように規定されていました。
「監査役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする」
えーーーっ、ありえない。
監査役の任期は会社法に規定があり、最短(原則)で4年、最長で10年とされています。
その昔、商法が制定された時代には、1年とされていた時代もありましたが、1年、2年、3年、4年と変更され、現在は原則4年(例外10年)とされています。
なので、定款に1年と定めていても、任期は4年ということになろうかと思います。
監査役の任期は、原則4年ですが…取締役の任期は監査役と一致しておらず、原則2年で10年まで伸長することができるとされています。
しかも、取締役の場合には、原則の2年については短縮することも認められている(監査役は短縮できません)ため、1年とすることも可能です。
今回の依頼人の定款には、取締役の任期は監査役同様、1年とされており…その結果、数年前にすでに任期が満了していたことが判明し、いろいろ大変なことになりました。
今回のご依頼をいただくにあたり、実は取締役の任期がすでに満了していたという事実をお伝えしたところ、以前、定款を変更する際に、会計事務所にすべて任せたという話を聞きました。
変更定款を作成したのも、その会計事務所だとも。
その当時、依頼先が司法書士であれば、このようなことは起きなかったのですが…
取締役の任期が満了してから数年経過しているため、今回の申請で過料が発生することになりそうです…
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