[ テーマ: 商業登記 ]
2018年11月28日11:01:55
12月上旬に設立する一般社団法人の電子定款の認証を受けるため、公証役場へ行こうと思い、
その前に、インターネットを利用してオンライン申請をするのですが…
おっ、いつもの画面と違う…汗
「実質的支配者」を入力するようになっていて…すでに、改正後仕様です。
改正は30日なので、それまでは「実質的支配者」欄は無視して、これまで通りの事項を入力すれば大丈夫なはず…
ということで、まず定款認証のためのオンライン申請をして、その後に公証役場へ向かいました。
主たる事務所の場所が「東京都S区」ですが、手続きをしたのは中野区にある公証役場。
東京都内に主たる事務所を置く一般社団法人を設立する場合には、都内にある公証役場であればどこでも認証手続きを受けることができるので、私はいつも地元の中野公証役場にお世話になっています。
認証手続き後に、あちこち移動するのですが、その際、持ち歩いて読んでいた本は、「はじめてのBARオープンBOOK」、バーを始めるための本です。
別に私がバーを始めるわけではありませんが、時々、バーを含む飲食店を経営する会社の設立(や事業目的の変更)のご依頼をいただくことも少なくないのでちょっと勉強のため…というより、飲み歩いたりするのが好きなので、そっちの事情も知っておきたくて、興味本位で読みました。
読み進めるうちに、やはり刺激されて、仕事を終えて…
ちょっとディープなバーへ入ってみました。
廃墟のような建物の地下にあるバーで、入口がこんな感じだからなかなか入るのに勇気が必要でしたが…
ドアの向こうはとても落ち着いた感じで、ここだけタイムスリップした雰囲気です。
この場所で、創業44年目だという話。
開業当初の話などいろいろ聞かせていただきつつ、当事務所が毎月開催している起業家交流会にもご理解をいただき、ここで交流会を開催することについてもOKだと。
ついでに、ここともう1軒行くなら…といろいろなお店の提案をいただくなど、相談にものっていただきました。
ということで、通常の交流会をここで開催するのは難しいとしても、スピンオフ企画として、怪しい(?)酒場巡りツアーなどを企画して、またここへ飲みに来たいと思っています。
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