[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年1月7日11:56:00
2019年1月4日、仕事始めの日。
私が最初に申請した登記は、株式会社の役員変更登記でした。
取締役会を設置していない株式会社の取締役の任期満了に伴う役員変更の登記。
最もオーソドックスな、典型的な登記手続きの1つです。
ですが、今回は、いつもとちょっと違っていた点がひとつありました。
それは、取締役の任期が満了したのが数年前であったということ。
会社法には、会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。
今回の依頼は、取締役・代表取締役全員の重任登記でしたから、依頼人は、「登記事項に変更が生じたとき」を、取締役のメンバーに入れ替えがあったときと勘違いされていたようで、それを顧問税理士に指摘されたようです。
ところで、今回、登記手続きのご依頼をいただく際、依頼人がもっとも心配されていたのは、2週間を経過しても申請することができるのか、という点でした。
これについては、2週間を過ぎていても、今回のように数年経過していても、問題なく登記を申請は受理されます(2週間を超えているからという理由で却下されることはありません)。
それを知り、安心されたようですが…
ただし、問題が1つあり―
それは、登記申請が遅れたことによる制裁、つまり「過料」です。
会社法第976条には、「登記をすることを怠ったときには、100万円以下の過料に処する」という規定があり、今回のケースがこれに該当します。
「100万円以下」ということは、100万円の場合もあるということですが、今回のようなケースで100万円の過料という話は聞いたことがありません。
金額の計算方法については明らかにされていません(法務局ではなく、裁判所が決定します)が、個人的な感覚では、今回のケースでは数万円程度ではないかと思われます。
* 気になる方は、「登記懈怠 過料 金額」で検索してみてください。
なお、今回、過料が課せられると決まった場合でも、登記完了後にすぐに通知があるわけではありません(代表取締役個人に通知されます)。
忘れた頃に通知されることが多いようです。
以上のような内容の登記を、4日の午後に申請したところ、受付番号はすでに3ケタ。
昔は、受付番号第1号をゲットすることに闘志を燃やしていたのですが、今では、そういうこともあったな...と懐かしく感じながら、いつもの居酒屋さんへ出かけて、店主や常連さんに新年のご挨拶な夜を過ごしました。
2014年、初日は登記の受付番号が気になる…(2014.01.06)
2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている(2014.12.26)
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