[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年1月18日22:50:00
株式会社の区内の本店移転登記のご依頼をいただき、その打ち合わせのため、「都立家政」へ行ってきました。
本店移転のご依頼をいただいた場合には、まず、その会社の定款に「本店所在地」がどのように規定されているのかを確認します。
これは登記簿謄本には記載されていない(登記されているのは、本店所在場所)ため、定款で確認する必要があります。
概ね定款の第3条に規定されていることが多く、パターンとしては、大きく2つ。
1.当会社は、本店を東京都中野区に置く。
2.当会社は、本店を東京都中野区○○町一丁目2番3号に置く。
今回は、中野区内での本店の移転なのですが―
定款に、「1」のように規定されている場合には、中野区内で移転しているため、この文言は移転によって全く影響を受けません。
だから、定款の変更をする必要はありません。
一方、定款に、「2」のように規定されている場合には、「○○町一丁目2番3号」の部分が移転によって変わってしまうため、株主総会を開催して定款変更の特別決議を経なければなりません。
依頼人の会社の定款を確認すると、「1」のような規定だったので、株主総会の決議は不要です。
取締役会が設置されていない株式会社だったので、取締役が移転先、移転日を決定することができます。
また、代表取締役の住所を会社の本店住所として登記していたため、代表取締役の住所も変わっているのではないか確認したところ、代表取締役の引越しに伴い、会社の本店住所を変更することになったという話。
そのため、今回の本店移転登記と合わせて、代表取締役の住所変更登記も行うことになりました。
(なお、代表取締役の住所変更登記手続きは、ご自身で本店移転登記を申請する場合に最も忘れやすい事項ですのでご注意ください。)
打ち合わせを終えて、駅前で時間調整をしようと喫茶店を探したのですが、なかなか見つかりません。
駅前だというのに、廃業した喫茶店が1軒あるくらいで…と思っていたら、中で人影が動いた気がしました。
そーっとドアを開いてみると…親くらいの年齢のおじいさん、おばあさんたちが大勢店内にいて驚きました。
なんとか、1席空けていただき、コーヒーを飲むことができたのですが、
なぜか、空けていただいた席がど真ん中だったため、私の両側でご老人たちの会話が始まり、その間でとても読書をしたり、携帯をいじったりする雰囲気ではなく…
結局、15分程度で逃げるようにしてお店をあとにしました。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|