[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年7月27日15:48:24
更新 2021年7月27日
作成 2019年1月23日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、移転先の野方へ行ってきました。
ご依頼いただいたのは、中野区以外の場所(たとえば新宿区)から中野区へ移転する本店移転。
今回の手続きで管轄法務局が変わることになります。
このような管轄外へ本店を移転する場合、変わるもの、変わらないものがややこしいのですが―
1.変わるもの … 印鑑カードが変わります。
移転先の法務局に会社の印鑑を登録しなおし、新しい印鑑カードが交付されます。
なお、印鑑カードは、本店移転をすると自動的に交付されるのではなく、印鑑カードの交付を申請しなければ入手できません。
* 「印鑑証明書」は全国どこの法務局でも印鑑カードさえあれば入手可能です。
2.変わらないもの … 会社法人等番号は変わりません。
会社法人等番号は、「0100-01-123456」のような形式で、「0100」は東京法務局などの管轄法務局(登記所コード)を、「01」は株式会社などの法人の種類を、「123456」はその会社固有の番号を示しています。
仮に、東京法務局管轄(0100)から中野出張所管轄(0112)へ移転したとしても、会社法人等番号は変わらず、そのまま引き継がれます。
なお、本店移転登記をする際にかかる登記費用も異なります。
当事務所へご依頼いただいた場合の登記費用は―
司法書士報酬は、書類作成、登記申請代行、登記完了後登記簿謄本等を取得して郵送するまでのトータルの費用です。
(1)法務局の管轄が変わる他管轄への本店移転(新宿区→中野区)
登録免許税(印紙代) 6万円
司法書士報酬 3.3万円(税込)
その他実費
(2)法務局の管轄が変わらない本店移転(中野区内)
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬 2.2万円(税込)
その他実費
打ち合わせを終え…野方の街をぶらぶら。
15,6年前まで野方に友人が住んでいたので、よく来た記憶があります。
今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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