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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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他管轄の本店移転で、変わるもの・変わらないもの

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2021年7月27日15:48:24

更新 2021年7月27日
作成 2019年1月23日

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、移転先の野方へ行ってきました。

 本店移転登記手続き・費用等はこちら

 

野方で本店移転登記

 

ご依頼いただいたのは、中野区以外の場所(たとえば新宿区)から中野区へ移転する本店移転。

今回の手続きで管轄法務局が変わることになります。

このような管轄外へ本店を移転する場合、変わるもの、変わらないものがややこしいのですが―

 

1.変わるもの … 印鑑カードが変わります。

移転先の法務局に会社の印鑑を登録しなおし、新しい印鑑カードが交付されます。

なお、印鑑カードは、本店移転をすると自動的に交付されるのではなく、印鑑カードの交付を申請しなければ入手できません。

* 「印鑑証明書」は全国どこの法務局でも印鑑カードさえあれば入手可能です。

 

2.変わらないもの … 会社法人等番号は変わりません。

会社法人等番号は、「0100-01-123456」のような形式で、「0100」は東京法務局などの管轄法務局(登記所コード)を、「01」は株式会社などの法人の種類を、「123456」はその会社固有の番号を示しています。

仮に、東京法務局管轄(0100)から中野出張所管轄(0112)へ移転したとしても、会社法人等番号は変わらず、そのまま引き継がれます。

 会社法人等番号と法人番号は違います

 

なお、本店移転登記をする際にかかる登記費用も異なります。

当事務所へご依頼いただいた場合の登記費用は―

司法書士報酬は、書類作成、登記申請代行、登記完了後登記簿謄本等を取得して郵送するまでのトータルの費用です。

(1)法務局の管轄が変わる他管轄への本店移転(新宿区→中野区)

登録免許税(印紙代) 6万円
司法書士報酬 3.3万円(税込)
その他実費

(2)法務局の管轄が変わらない本店移転(中野区内)

登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬 2.2万円(税込)
その他実費

 その他実費につきましてはこちらをご参照ください

 

打ち合わせを終え…野方の街をぶらぶら。

15,6年前まで野方に友人が住んでいたので、よく来た記憶があります。

 

野方文化マーケット

 

今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。

 

 

 本店移転登記手続き・費用等はこちら

 

会社の本店移転登記手続き、承ります。 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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