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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】1人取締役の株式会社に1名取締役を増員する

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月31日17:23:00

株式会社の役員変更のご依頼をいただき、打ち合わせのため、北小岩に行ってきました。

 役員変更登記手続きについて

 

小岩で役員変更登記手続き

 

ご連絡いただいた時は、「小岩」と聞き、東中野から総武線に乗れば1本で行けると思っていたのですが、調べてみると…2度ほど乗り換えて、最寄の駅は京成線の江戸川駅。

この日、生まれて初めて、江戸川駅を利用しました。

今回の役員変更は、現在、取締役が1名の株式会社に、取締役を1名増員するという手続きです。

 

 

取締役の増員について

株式会社において、取締役を新たに選任する場合には、株主総会を開催して選任決議を経なければなりません。

株主総会は、臨時、定時を問わず、いつでも選任することができます。

今回は、臨時株主総会を開催して取締役を1名選任するということですが…注意しなければならない点があります。

 

 

取締役1名の株式会社に取締役を1名増員する場合の注意点

会社の「定款」の代表取締役について規定しているところに、たとえば

(代表取締役)
 第◎条  当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は「取締役の互選」)によってこれを定める。

という規定があるケースで、以下の点に注意が必要なのですが―

 

取締役が1名の株式会社であれば、その取締役が当然代表取締役になるのですが、今回のように初めて2名以上となった場合、定款の規定にあるとおり、代表取締役を選任しなおします。

選定方法が、「株主総会の決議」の場合には、取締役の選任決議の後(もちろん、選任された方が就任承諾する前提で)、同じ総会で代表取締役を定め、

選定方法が、「取締役の互選」の場合には、株主総会のあと、取締役2名で話し合って、互選で代表取締役を選定することになります。

 互選とは

 

なお、登記を申請する際には、基本的に、株主総会議事録(株主リスト付)、就任承諾書、就任した取締役の印鑑証明書、司法書士に委任する場合には委任状が必要になり、

代表取締役が変わる場合には、株主総会議事録(株主リスト付)又は互選書(定款付)、就任承諾書、就任した代表取締役の印鑑証明書、印鑑届書が別途必要になります(代表取締役が変わらない場合にはこれらの書類は不要です)。

 

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打ち合わせを終えて―

来るときは江戸川駅を利用したのですが、ちょっと歩けば総武線の小岩駅に行けるという話を聞きました。

ちょっと歩けば…というのは、男性の足で20分ほど。

20分ほどでしたら、歩いてもいいかと思い、道順を教えてもらい、歩いて小岩駅まで向かいました。

途中…ちょうどランチタイムだったので、ランチをやっている居酒屋さんに立ち寄り、焼き魚定食(ほっけ)を食べながら、

 

小岩で居酒屋ランチ

 

無事に小岩駅に到着。

 

江戸川駅から小岩駅へ

 

携帯の万歩計を見ると、午前中だけで8,000歩ほど歩いていました。

 

(関連事項)

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 2回分の役員変更登記を申請する場合の登記費用

 

 

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役員変更登記手続き、承ります。

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