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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年2月8日13:11:00

昨年の10月にご依頼をいただき、役員の人数を減らすため、株式会社の取締役会廃止の登記を申請したのですが…

実は、定款を確認したところ、取締役としての任期がすでに2年前に満了しており、その時点で「任期満了による役員の変更登記」がされていなかったことがわかりました。

そのため、2年前の取締役の変更登記を、今回の取締役会廃止の登記と併せて申請することになりました(何年前の登記でも申請することは可能です)。

 

役員変更登記

 

その後、無事に登記手続きが完了し、3か月半ほど経過した昨日、社長から電話がありました。

「うちに裁判所から過料の通知が届いたのですが…」

登記が完了して3か月以上経過し、忘れた頃に裁判所から、しかも代表取締役宛に届いたので驚かれたようです。

(昨年10月に登記を申請する時点に「過料」のご説明をしていたのですが…)

再度、事情を説明すると、納得されたようです。

 

 

また、昨日、株式会社の本店を移転したいというご相談を受け、最新の登記を確認するため、登記簿謄本をとったところ、

 

みなし解散

 

「会社法第472条第1項の規定により解散」

会社法第472条…休眠会社のみなし解散の規定ですが、簡単にいうと、12年間登記をいじっていないと解散したものとみなされるという規定です。

相談者に事情を尋ねると、ずっと休眠していた会社のため、休眠中にその本店所在地、代表取締役の住所は引き払って数年経っていて…という話。

「みなし解散」とはなっているものの、一定の手続きを踏めば会社を継続させることは可能…可能ではあるのですが、一定期間内に必要な登記をしなかったのが原因でみなし解散となっている関係上、遅れの程度によっては高額な過料が発生すると思われます。

そう伝えたところ、かなりショックなご様子で。。。いったん、本店移転の話はキャンセルし、どうするか検討する、と。

 

 

株式会社の役員(取締役、監査役)には、任期があります。

任期は登記されておらず、会社にある定款で確認するほかありません。

しばらく登記手続きをしていないな…と思ったら、定款、登記簿を確認されることをおすすめします。

 

 「取締役の任期が満了したのが数年前」の役員変更

 

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