[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年2月19日23:22:00
合同会社設立のご依頼をいただく際、弊事務所の場合には、基本的に、
1.事前にメール・電話等で打ち合わせし、書類を作成したのち、依頼人とお会いして書類に押印をいただく
2.何も決めないまま依頼人とお会いして、そこで詳細を決定し、後日、メールや郵便で書類のやりとりをする
の2つの方法から選んでいただくのですが―
現在、「2」の方法で進めている案件があり、こちらから郵送した書類に署名捺印し、ポストに投函する直前に、依頼人から「本店所在場所の番地の誤りに気がついた」という連絡がありました。
会社設立に際して、事務所を借りたそうなのですが、不動産屋から違う番地を教えられて(?)、誤った番地を伝えてしまったということのようです。
(申請する前に気がついてよかった…)
ちなみに、会社設立登記を申請する際、事務所の賃貸契約書を提出は求められていません。
こちらで用意した書類(会社設立相談シート)に本店所在場所を記入していただき、そのとおりに書類を作成しているため、こちらでその記載が正しいかどうかまではわからないのです。
まだ投函する前でもあったので、とりあえず訂正印で訂正していただくことになりました。
(通常は、メールに添付して書類をお送りすることが多いので、こういった場合には訂正して再度送信するのですが、今回は、メールを使わない方のため、それができません)
訂正印で汚くはなりますが、時間の問題もあり、仕方がありません。
今回は申請する前に気づいたため、最初から正しい番地で登記を申請することができますが、もし、登記を申請した後に気づいたらどうなっていたでしょうか。
その場合でも本店所在場所を訂正する、更正登記という手続きがあります。
誤った登記事項は、いくらでも訂正はできるのですが、登記簿謄本にその旨登記されますし、登記費用もかかります。
そういうことのないように、契約書で正しい「番地」を確認しておきましょう。
(関連)
合同会社設立登記に関する手続き、また、誤った住所・氏名・変更日の訂正手続き,について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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