[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年2月21日12:46:00
明日、2月22日は、
ニャンニャンニャン(222)でネコの日であり、
ニンニンニン(222)で忍者の日であり、
2が3つ並ぶゾロ目の日でもあります。
会社の設立日(創立記念日)は、設立登記を法務局に申請した日となるため、発起人等が自由に決めることができます
なので、ネコ好きならネコの日、忍者好きなら忍者の日、ゾロ目が好きならゾロ目の日に登記を申請すれば、その日が創立記念日となります。
ただし、その日が土日祝日にあたり、法務局がお休みの場合には、申請できないため、会社の設立ができず…なので、3月3日(日曜日)、5月5日(日曜日)などは登記できません。
ちなみに、六曜では、今年(2019年)の2月22日は「赤口」です。
「赤口」は、朝夕が凶で、正午が吉とされているため、数年前に、登記の申請を「正午」にして欲しいと言われ、「正午」をどう捉えるかで頭を抱えた経験があります。
会社法などとは無関係なところで悩まされたりしながらも、弊事務所では、会社の設立手続きのご依頼をいただく際、依頼人には設立日をいつにするか確認させていただいております。
会社の印鑑を用意するのに3,4日かかりますので、この日に会社を設立したい、というご要望がある場合には、早めにご連絡いただけると助かります。
よろしくお願いします。
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