[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年3月6日10:59:00
たまたま、民泊(住宅宿泊)を行う会社の設立登記、すでにある会社が新規事業として民泊を始めるので定款(目的)を変更したいという依頼が続きました。
会社として民泊事業を行うのであれば、定款の事業目的にその旨を規定しなければなりませんが、その定め方をどうすればいいのか調べたところ…
まず、「民泊」とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指し、
そして、民泊について規定した「住宅宿泊事業法」の第1条には、次のように定められています。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
これを受けて、今回、ご依頼いただいた会社の定款の事業目的に定めるのは、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」
または、(依頼人の好みですが)これらを1つにまとめて、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業」
とすることにしました。
これから設立する会社の定款(原始定款)にはその旨を盛り込むだけで良いのですが、新規で始める会社(株式会社の場合)の定款に盛り込むためには、株主総会を開催して定款変更について特別決議が必要となります。
合同会社については、総社員の同意で定款変更を行います。
なお、司法書士がサポートできるのは、定款に盛り込むところまでで、民泊(住宅宿泊)事業に係る届出等の手続きは司法書士が代行することができません(専門家に代行を依頼する場合には行政書士に依頼することになります)。
(関連)
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