[ テーマ: 商業登記 ]
2019年3月12日11:19:00
株式会社の設立手続きのご依頼をいただき、書類に署名や捺印をいただくため、都内某所へ行ってきました。
設立登記を申請する場合には、いろいろな書類に個人の実印や法人の印を押していただくことになり、押印時には、何かと予想外のハプニングが起きます。
予想外のハプニングは、書類を郵送で送っていただいた場合に起きることがほとんどなのですが、今回は目の前で起きました。。。
個人の実印を押す書類に、実印を押してもらおうと、「はんこ」を出していただいたところ、
「念のため、そのはんこが印鑑証明書の印影と同じか確認しましょうか」と私。
試しに別の紙に押して照合するため、紙を出そうとした時のこと、
え?? 何してるんですか!!
依頼人は印影を確認しようとして、印鑑証明書に直接、押印してしまいました。
あ…やっちゃった。
印鑑証明書は、照合してその印が実印だということを証明するものです。
その証明書の「登録印影」の部分に持ってきた印を押してしまうと…赤と黒で色は違うとはいえ、どちらが登録印かわからなくなってしまいます。
結局、持参されたはんこは実印ではなかったため、後日、書類に実印を押して郵送していただくことになり、合わせて印鑑証明書も取り直してもらうことで了承していただきました。
以前、余白にメモ書きがされた印鑑証明書を出されたことがありました(それは無事に使用できました)が、さすがに今回はムリな気がします。
印鑑証明書はとても重要な書類ですから、それに直接押印したり、書き込んだりはしないでください。
ところで、冒頭で「予想外のハプニング」と書いて、ハプニングは予想外なのは当たり前だな、と思ったのですが―
過去に、こんな予想外の不備がありましたのでご紹介します。
(不備ではありませんが)朱肉を使わず、スタンプを使ったケース
今回を含め、「予想外のハプニング」は、私とは20歳以上年の離れた依頼人のケースで、こちらが常識と考えていることが、相手の常識の範囲内にないかもしれないということを考えるきっかけとなりました。
それに、最近、いろいろな商品に、そこまでの注意書きが必要?と疑問に思うことがありますが、やはり必要なのかもしれないな、と考え直したり。
相手が大人だからこんな注意書きを書いたら失礼かも、などと遠慮している場合ではないと最近思うようになりました。
こちらから書類の案内をする際、わかっている方には「くどい」と思う注意書きがあるかもしれませんが、そういうことなのでご笑覧ください。
登記手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|