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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商号】早くも「令和」を使って商号変更している会社があった

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2019年4月1日13:09:00

1時間ちょっと前に新元号が発表されました。

新しい元号は…

 令和

「れいわ」で、そこから1時間もしないうちに、インターネット上で、

令和に商号変更

 

本日付で、「令和」を使った商号(会社名)に変更した株式会社を発見しました。

もしかすると、エイプリルフールのイタズラかもしれませんが、そうであったとしても、本日付で商号を変更することは可能です。

商号は定款の記載事項ですから、商号を変更する場合には、株主総会の定款変更の特別決議が必要となりますが…

この会社、定款変更の株主総会を開催しながら、テレビ中継を見ていたのでしょうか。。。

 

 

ちなみに、商号変更の登記を申請する場合に、新商号の印鑑を用意しなければならないと考えている方がいるかもしれません。

ですが、商号変更の登記と同時に印鑑を変更する必要はありません。

商号を変えても、今使用している旧商号の印鑑をそのまま使用し続けても問題はないのです。

この会社のことはわかりませんが、新商号の印鑑も早いところだと1時間程度で用意してくれる印鑑業者もありますから、もしかすると、すでに商号変更登記の申請も行ったかもしれませんね。

なお、印鑑を変更する場合には、代表取締役の個人の証明書が必要となります。

この印鑑証明書の期限は3か月、発行日が申請日よりも前であっても問題はありません。


 会社名を変更(商号変更)手続きはこちら

 

東京商工リサーチによると、社名に「平成」を使った企業は、全国で1270社あるそうですから、「令和」を使った企業はこれからますます増えそうですね(昭和は2640社、大正は435社、明治は764社あるそうです)。

(今日付で商号を変更した会社を除いて、)漢字で「令和」を使った企業は存在しないそうですが、「れいわ」は全国に6社あるそうです。

参考 東京商工リサーチ  http://www.tsr-net.co.jp/

 

 

余談ですが…

5月1日は祝日のため、その日を設立日とする会社の設立はできませんが、5月1日付の商号変更は可能です。

1日当日は祝日のため、変更登記の申請はできませんが、1日付の変更を後日、登記することが可能だからです。

令和に入った初日に設立するとすれば、5月7日になります。

 

 

商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。

新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万円(税別)を加算させていただきます。

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