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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【抵当権抹消】年金資金運用基金の抵当権抹消 

[ テーマ: 登記全般 ]

2019年4月10日17:21:48

久しぶりに抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。

抵当権者は、当初、年金福祉事業団だったのが、年金資金運用基金に移転されており、登記手続き的にはそういうところの抹消手続きなので、書類もきちんとしていると思い、金曜の夜に会社を終えた依頼人とお会いしました。

金融機関から送られてきた書類を拝見させていただいたところ…

今回は、抹消手続きの前提として、年金資金運用基金から福祉医療機構へ抵当権を移転させる必要がありました。

抹消の書類は、(依頼人から司法書士宛の委任状を除いて)揃っているのですが、抵当権の移転に関する委任状が足りない…

包括委任状はあるにはあるのですが、内容が司法書士に対する委任状ではないのでそれでは動けません。

依頼人からは、ほかに書類はなかったというし…

とりあえず、この日用意した抹消の委任状に署名、捺印をいただき、いったん帰ってきました。

その後、周りの同業者に聞いてみたのですが、そこの抹消手続きはやったことがないという話で、もやもやしながら週末を過ごし…

 

 

週明けに、書類を発送した金融機関に尋ねてみたのですが、担当の方も今ひとつ話がピンとこないらしく…わかったことは、必要な書類は一式、送付しているということでした。

いろいろ調べていくうちに、抵当権移転の委任状は、抹消の依頼を受けた司法書士が、司法書士会を経由して入手するということがわかり、慌てて司法書士会に問い合わせたところ、

 

抵当権抹消手続き

 

そこで入手できると聞き、さっそく四谷にある司法書士会館へ。

委任状をもらい、無事に登記の申請をすることができました。

一度、経験すれば次回からはスムーズにいくのですが、10数年この仕事をしていて、初めて受けた依頼ですし、次回、同じようなご依頼がいつくるのかもわかりませんんで、備忘録代わりにブログに残します。