[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2019年5月14日15:25:00
事務所がある東中野から歌舞伎町へはわりと近く…時々、歌舞伎町付近で交流会なども開催している関係で、何となくこんな本を読んでみた。
「歌舞伎町シノギの人々」…「極道の妻たち」の家田荘子さんの本で、歌舞伎町で、まっとうな道でシノぐ人、風俗や水商売でシノぐ人、キャッチや金貸しなど、隙間でシノぐ人、裏世界でシノぐ人、悪どいことをしてシノぐ人、次々と新しいことを考え出してはシノぐ人の生活を綴った本。
せっかくなので、この本によく登場する風林会館の1階、パリジェンヌに持ち込んで、臨場感を感じつつ、読んでみました。
この中で、家田さんがあるホステスから、歌舞伎町で大成功しているママさんを紹介され、インタビューをする件があり…
紹介されたのは韓国人で、歌舞伎町に韓国クラブをオープンし、繁盛させ、すぐに2店舗目もオープンさせたというやり手のママさん。
2店舗で100名の従業員を抱え、連日、お客で溢れていたそうです。
そのうち、ママさんは100名いるホステスさんからさらにお金を生む方法を考えついたといいます。
その100名のホステスさんは、毎日美容院に行くのだそうですが、その美容室にかかる費用をもったいないと感じ、それなら、と歌舞伎町の裏に自分の美容室までつくったというのです。
もちろん、毎日いっぱいになったそうです。
ところで―
お店をオープンさせる(会社を設立する)際の定款に定める事業目的は、
・ バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
となります。
通常は、その後に、「前号に附帯関連する一切の事業」の決まり文句を付け足します。
なお、「ナイトクラブ、クラブ、キャバレー、ラウンジ、パブ、スナック、バー、レストラン」など、いろいろ業種がありますが、正直、私のほうではその正確な違いはわかりません。
その辺りは司法書士ではなく、行政書士の分野になります。
また、設立の時点で、美容室をオープンさせることまでは考えていないとすれば、その後、お店(会社)は軌道にのり、「美容室」の経営にまで手を広げるのなら、定款の事業目的にそれを追加しなければなりません。
追加するとすれば、その文言はシンプルに、
・ 美容室の経営
となりますが、将来のことも考えて、
・ 美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営
とするのもいいかもしれません。
この手続きをするのには、株主総会を開催して、定款変更の(特別)決議を経て登記をする必要があります。
その場合、項目を1つ追加することになりますが、もともとの事業目的が、
1.バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
2.前号に附帯関連する一切の事業
としており、そこに「美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営」を2番目として追加する場合には1つ注意しなければならないことがあります。
1.バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
2.美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営
3.前号に附帯関連する一切の事業
と単に追加するだけでは足りず、3.の「前号」を「前各号」に修正しなければならない点です。
つまり、
1.バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
2.美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営
3.前各号に附帯関連する一切の事業
としなければなりません。
「前号」のままだと、その1つ前しか含まれないからです。
「前各号」にすることで、それより前の項目全部を指すことになります。
ちなみに、会社設立後に何度でも事業目的を変更することができますし、事業目的を増やす場合には、いくつ増やしても、又は削除しても登記費用は変わりません。
一律、登録免許税として3万円を納めることになります。
なお、飲食店を経営する会社はそのままにして、別途、新たに美容室を経営する会社を設立することもできます。
税金面でメリット・デメリットがあると思うので、税理士さんに相談して決めていただくことにはなると思いますが。。。
なんてことを考えながら読み終えてお店を出たら…
この本の冒頭に紹介されていた、歌舞伎町街頭防犯カメラを発見。
平成14年に50台セットされたそうですが、とくにこのカメラは高性能で、100メートルほど先の人がもっているタバコの箱の番号さえ読み取れるのだとか。
何も悪いことはしていないのに、なぜかドキドキしてしまうため、きっと挙動不審な姿が撮られていることでしょう。。。
目的変更は、追加、削除、変更の数に関係なく、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
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