[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2019年11月25日12:00:00
休眠会社・休眠一般法人の整理作業が開始され―
令和元年10月10日に、最後にされた登記から12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、管轄登記所(法務局)から通知書が発送されました。
* 有限会社は対象外です。
期限の12月10日までに「事業を廃止していない届出」を行わないと、登記官の職権で、「みなし解散」の登記がされてしまうことになります。
ここのところ、そういう通知が届いて、そこで初めて、「登記」が必要だったと知り、大慌てでご相談をいただくケースが増えています。
中には、以前、この通知を受け、「事業を廃止していない届出」を行ったにもかかわらず、また通知が来たと大騒ぎする会社も。
届出をするだけでは足りず、12年間で怠っていた必要な登記をしなければならなりません。
届出をしても登記をしないと、翌年またその対象となってしまいます。
ということで、最近は取締役の任期満了による変更登記のご依頼が急増しています。
ちなみに、この休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散の登記)手続きは、過去に10回(一般社団法人は5回)行われています。
平成26年度以降は毎年実施されています。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html より)
なお、解散とみなされた場合でも、みなし解散の登記から3年以内であれば、継続させることが可能です。
ただし、以下の手続きを経て、「会社継続」の登記を申請しなければなりません。
株式会社…株主総会の特別決議
一般社団法人…社員総会の特別決議
一般財団法人…評議員会の特別決議
そんな中、弊所では、みなし解散の登記がされ、もうすぐ3年を経過しそうな株式会社から、会社継続の登記のご依頼をいただき、先日、必要な登記を申請したところです。
期限の12月10日を過ぎた頃、「期限が過ぎてしまったのですが、どうしたらいいでしょうか…」という相談が寄せられるような気がします。
期限前に届出をして必要な登記を申請する場合と、みなし解散になってから、会社継続の登記を申請する場合とで登記費用を比較すると、会社継続のほうが高額になりますのでご注意ください。
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