[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2020年2月6日14:33:00
会社名のことを、「商号」と呼びますが、最近、登記を申請する際には、商号にはフリガナの記載も要求されるようになりました(なお、このフリガナは登記されません)。
先日、このブログで、登記上の商号を「株式会社1129」 として、「 (株式会社)イイニク」と読ませる語呂合わせを利用した会社が存在するとご紹介しました。
実際、弊所でも語呂合わせを利用した会社の設立のご依頼をいただき、本日現在、法務局にて登記手続き中なのですが―
たまたま読んでいた西加奈子さんのエッセイ「この話、続けてもいいですか。」におもしろいことが書かれていました。
「ネーミングセンス」という件で、ノドヌ~ル、キレテ~ル、来夢来人(らいむらいと)、来々軒、ポチ等の安易なネーミングに疑問を抱く中、特待生レベルと評価したのは、「すみれ」という女性の名前でした。
英語表記だと、smile で笑顔になるからだそうです。
あ…
これを応用して、商号を、「株式会社smile」として登記し、フリガナを「株式会社スミレ」と読ませる会社なんてどーでしょう。
これだと、まだまだ特待生レベルに達していないか。
なお、商号を変更した場合には、株主総会で定款(商号)変更の決議を経て変更登記を申請しなければなりません。
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