[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2020年2月27日17:43:00
Aさん、Bさんのお二人から千葉県内に本店を置く合同会社設立登記手続きのご相談を受けました。
2社の合同会社を設立されるとのことでしたが…相談の結果、
1社は、AさんとBさんが社員で代表社員をAさんとする合同会社A
もう1社は、Bさんが社員で代表社員をBさんとする合同会社B
この2社の合同会社を設立することになりました。
ただし、Aさんは完全に司法書士(弊所)にまる投げをし、経営者は自分で何でもするべきだという考えのもと、Bさんは電子定款は行政書士に依頼し、その他の書類作成、登記申請はご自身でするのだそうです。
登記費用に関しては、
A社は、登録免許税6万円、司法書士報酬4万円(ただし、会社の印鑑セット付)
B社は、登録免許税6万円、行政書士報酬●万円、会社の印鑑セット●円
B社の行政書士の報酬、印鑑セットの費用は聞けなかったのですが、おそらく4万円以内で収まるでしょうから、設立費用を考えるとB社のほうが安く設立することができたと考えられます。
ですが、時間と労力は逆転します。
A社は、弊所にまる投げのため、どのような会社にしたいかだけを伝えるだけで書類作成(押印はしていただきますが)、申請手続きはすべて司法書士が代行するのに対して、
B社は、登記に必要な書類作成したり、管轄法務局(千葉の法務局は千葉港にあります)の窓口に持参して申請手続きをしなければなりません。
* 登記申請は郵送でも可能ですが、設立日を大安吉日にしたいとお考えであり、その日に申請書が管轄法務局に届かなければならない関係で法務局の窓口に申請書を持参することになりました。
経営者であれば、登記申請も自分でしなければならないというお気持ちもわかりますが、その会社にとって「設立」手続きは最初の1回だけで、継続性、反復性はありません。
そのためだけにいろいろと調べて書類を作成し、申請書を法務局に持ち込むという動きは司法書士から見ればとてももったいないな、と思います。
それにかかる時間を営業の準備等にまわせばいいのに、と。
また、司法書士に依頼することにより、そのバックにいる人脈も利用できる可能性もあります(弊所では、月に一度、交流会を開催して、士業、起業家の横のつながりをもつ機会を設けております)。
とはいえ、いろいろな考え方がありますから、どれがいいということは言えませんが。
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