[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年3月11日12:16:00
株式会社の(代表取締役ではない)取締役の辞任の登記手続きのご依頼をいただきました。
まず、こちらで確認するのは、
(1)取締役会が設置されているか
取締役会が設置されている株式会社の場合には、取締役が最低でも3名置かなければなりません。
取締役の辞任により、2名になってしまう場合には後任者を選任して3名にするか、取締役会を廃止して3名未満でも問題のないようにする必要がありますから、取締役会の設置の有無を確認します。
設置されているかどうかは、定款または登記簿謄本の最後の方に記載されています。
(2)取締役の任期は何年か
取締役の任期は登記事項となっていないため、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見ても記載されていません。
会社に保存されている「定款」を確認する必要があります。
「辞任する日」が任期が満了する前であれば問題はありませんが、すでに満了しているとその日に辞任することができない場合があります(「重任」の登記をし忘れている場合も考えられます)ので、任期を確認のうえ、辞任が有効かを判断します。
(3)代表取締役である取締役ではないか
代表取締役である取締役の場合、代表取締役の人数、法務局に印鑑を届け出ているかどうかも確認しなければなりません。
代表取締役が1名しかいない場合には、後任の代表取締役を選定しなければなりません(自動的に代表権が付与されるケースもあります)。
(4)辞任する取締役は株主になっていないか
定款で、取締役は株主の中から選ぶと規定している会社は少なくないようです。
取締役であって株主でもある場合、取締役を辞任したからといって、自動的に株主ではなくなるわけではありません。
所有している株式をどのようにするか話し合う必要があります(取締役は辞任しても株主として株式を保有し続けることは可能)。
(辞任して会社を去っていくには、「辞任届」が必要です)
今回、ご依頼いただいたのは、取締役会は設置されていない会社の複数いる取締役(株主ではない)のうちの1名が任期を数年残して辞任するというケースでした。
代表ではない取締役が、任期中に辞任し、辞任しても最低員数等の条件も満たしている場合、その辞任の登記に必要なものは次のとおりです(弊所にご依頼いただく場合)。
・ 辞任届
・ 登記の委任状
辞任届の記載内容・押印の方法についてはこちらをご参照ください。
登記費用は、登録免許税、司法書士報酬、実費を合算したもので、
(1)登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合 3万円)
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費 実費の内訳
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