[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月9日11:03:00
株式会社の役員変更登記の申請をお願いしたい、というご依頼をいただき、依頼人の会社を訪問しました。
コロナ騒動で不要不急の外出の自粛が叫ばれる中、登記手続きを依頼する関連部署の方は在宅で仕事をすることができないそうで大変らしい…
こういう状況なので、登記手続きに必要な事項はメール、電話等で確認、決定し、しかも過去に何度もご依頼いただいていているため、訪問しても捺印済みの書類を確認して授受するだけなので数分で済みました(ホントは郵便でも大丈夫だと思うのですが、後述するとおり、指定された「申請日」が間近に迫っているので…)。
今回は、取締役、監査役全員の任期が満了し、全員重任するという内容の登記でした。
必要な「定時株主総会議事録」や「取締役会議事録」は会社が作成したものをお借りして登記を申請します。
書類は事前に確認を済ませているので、押印された箇所を確認して受け取り…あとは申請するだけなのですが、依頼人側には依頼人の「独特のルール」があり…
そのルールのもと、「申請は○日に」、という指定を受けました。
申請日が設立日となる「会社の設立」とは異なり、「役員変更」は株主総会等で役員が選任されて就任を承諾した時点で効力が発生しています。
そのため、登記の申請日はあくまでも事後手続きのため、いつ申請をしても、役員の「重任日」は影響を受けません。
ですが、登記の申請日も登記簿謄本に記載されるため、その会社では、験を担いで申請日を指定するのだそうです。
いろいろなお考えがあるので、ご要望に応じて、できる範囲で対応させていただきますが…申請を依頼された日は大安というわけでもなく、カレンダーを見る限り普通の日。
どのようにして申請日を決定されるのか知りたいところですが、あまり長い時間お話しするのもよくない時期なので遠慮しました。
ちなみに、役員変更登記については、変更があった場合、2週間以内に管轄法務局へ変更登記を申請しなりませんので、念のため。
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