[ テーマ: 役員変更手続き ]
2020年4月10日15:27:52
「代表取締役が死亡しました」というご連絡をいただきました。
今回、初めてお問い合わせいただく方からの電話です。
株式会社で、取締役が4名、監査役が1名の取締役会設置会社ですが、このたび代表取締役が死亡したので、お問い合わせいただいている「取締役ではない方」が代表取締役になりたいというお話でした。
取締役ではない方が代表取締役に就任するには―
まず、臨時株主総会を開催して、その人物を取締役に選任しなければなりません。
取締役に選任してから、取締役会でその人物を代表取締役に選定することになります。
取締役になってから、選ばれて代表取締役になることができるという流れです。
すると…「株主の連絡先がわからない上、生きているかどうかも怪しい」というお話でした。
株主名簿も作成していないし、税務申告も一切していないのだそうです。
株主がわからなければ、株主総会を開催することもできませんから、こちらとしてはお手上げです。
何としても株主さんの連絡先を調べて連絡をしていただくほかなさそうです。
さいわい、取締役が残り3名いるということですから、取締役会を構成できる最低員数を満たしているので、代表取締役を選定することはできますから、前代表取締役の死亡の登記、新代表取締役の就任の登記を申請することは可能です。
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