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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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役員変更登記を忘れた場合の過料の相場

[ テーマ: 登記全般 ]

2022年8月5日10:17:00

更新 2022年8月5日

作成 2020年9月16日

登記事項に変更が生じた場合には登記を変更する

会社の登記事項に変更が生じた場合には、登記の変更をしなければなりません。

会社法には、登記しなければならない期間が定められており、原則として、登記事項に変更が生じたときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければならないとされています(会社法第915条第1項、第930条第3項等)。

会社の本店を移転(住所移転)した、事業内容(目的)を変更した、商号(社名)を変更した、取締役が辞任した、死亡した、代表取締役を変更する等のケースでは、変更登記を申請しなければいけないということは理解されているようで、事前に、または変更直後に登記手続きのご依頼をいただくことが多いのですが―

 

みなし解散 株式会社

 

取締役・監査役の重任の登記は忘れやすい

取締役や監査役等の重任 重任とは)など、一見、登記事項に変更が生じていないように見えるケースでは、そもそも登記をしなければならないこと自体を知らずに放置しているケースがよくあります。

任期が満了し、株主総会で同じメンバーを選任して登記内容が従前と変わらない場合でも手続きを省略することはできず、「変更登記(重任の登記)」を申請しなければなりません。

なお、役員の任期が満了した場合には、自動車保険の契約満期の案内のように、法務局から会社に対して任期満了の連絡があると勘違いされている方も多いようですが、法務局からそのような連絡はありませんのでご注意ください。

 (参考)放置するとみなし解散の登記がされることも!

「任期」は登記事項ではありませんし、そもそも法務局が会社ごとに「任期」が何年か把握しておらず、任期が何年かは、定款の規定を確認するほかありません。

 

役員変更登記を忘れて高額な過料が

 

過料の具体例10(インターネット等で見られるケース)

登記に変更事項が生じてから2週間(支店では3週間)以内に登記を申請しない場合には、100万円以下の範囲内で過料の制裁が科される場合があります。

2週間を超えて登記を申請した場合でも、過料の金額は通知が来るまでわかりません。

1年あたり何万円等という都市伝説のような話を耳にすることもありますが、参考程度にインターネット等で検索したものと弊事務所で取り扱った1件を加えて10ケースをご紹介します(正確な情報かどうかまでは責任を負いません)。

また、ネット上から収集した情報のため、登記を忘れていた、選任を忘れていた、選任・登記を忘れていた等の区別ができておりません。

なお、過料は、会社ではなく、代表者個人へ通知され、会社の経費・損金とはなりません

代表者個人が全額を負担することになります。

 

1.平成30年11月に、平成26年、29年の役員の重任登記を申請したケース

平成31年1月に過料3万円の過料決定が届く

 役員変更登記の懈怠による過料3万円也! (ブログ「徒然なるままに」より)

 

2.登記が7年間の放置で過料9万円、1年放置で3万円

 会社に「過料決定」が届いたのですが (江橋司法書士事務所のHPより)

 

3.役員変更登記を忘れ、4年の登記懈怠で過料3万円、1年で3万円

1年1万円? 10年で10万円ではなかった気がするので、1年1万円ではないかも、と。

 登記懈怠による過料のお話 (ブログ「北千住の三児のパパ司法書士・行政書士独立開業奮闘記」より)

 

4.平成28年にすべき登記(役員の選任)を怠り、平成29年10月に申請したところ、7か月後に過料2万円の過料決定が届いた。

1年程度の懈怠で2万円~3万円ではないか。

裁判所から届く過料決定通知 (小川雅史司法書士事務所のHPより)

 

5.役員の改選、役員変更登記を5年間怠ったケース

登記を申請し、その約4か月後に過料3万円の過料決定が届く

 株式会社の役員選任懈怠による過料 (さとう司法書士事務所のHPより)

 

6.公開会社(役員の任期は2年)で、10年間登記を怠ったケースでは過料約11万円の過料決定が届く

 商業登記懈怠と過料 (ブログ「司法書士うみのブログ」)

 

7.平成22年6月の代表取締役の住所移転登記を令和1年10月に申請をしたケースでは、令和2年9月に過料3万円の過料決定が届いた(弊事務所で取り扱ったケース)

平成29年10月の代表取締役の住所移転登記、平成30年2月の役員の重任の登記を令和3年10月に申請したケースでは、過料5万円だというご連絡をいただきました(弊事務所で取り扱ったケース)。

 

8.NPOの役員変更を11年放置していたケースでは、過料3,000円

 商業登記【NPO法人登記懈怠の過料】(みさき司法書士事務所のブログより)

 

9.死亡している代表取締役を5年も10年も放置していたケースでは(伝聞ですが)過料20万円 (YAHOO!知恵袋)

 

10.平成13年に株式会社を設立し、その後1度も登記をすることなく、平成27年頃になって役員変更登記を申請したケースでは、登記懈怠により過料26万円 (YAHOO!知恵袋)

 

余談ですが…

2022年8月4日の同業者らしきSNSでこんなことが書かれていましたのでご紹介します。

なお、その方のプロフィールを見ると司法書士と書かれていますが本名は出していないため正確なところはわかりません。

登記懈怠期間15年超え過料10万円超えの法人…(略)…「正当な異議理由ないけどマジ反省してますのでせめて減額してください」と異議理由書に書いたら過料処分自体取り消された

 

このようなことを依頼されても弊所ではお請けすることはできませんが、イチかバチかやってみる価値があるかもしれません。

 

 

ちなみに、過料は行政罰のため、前科はつきませんが、その影響で勲章の授与を受けられなかったという話もあるとかないとか。。。

変更が生じたら遅れないように変更登記を申請しましょう。

 

 役員変更登記手続き・登記費用(司法書士報酬1万円<税別>)はこちら

 

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