[ テーマ: 相続登記手続き ]
2020年10月19日17:12:00
数年前にお父さまが亡くなり、不動産の相続登記のご依頼をいただいた依頼人から、今度はお母さまが亡くなられたという連絡をいただきました。
当時、お母さま名義にした不動産の相続登記をまた依頼したいというお話しでした。
相続関係は、相続人である「子」が3名、遺産分割協議は成立して協議書も作成済みだということで、遺産分割協議の内容を伺うと―
税理士に相談した結果、3人の子がそれぞれ3分の1の割合で相続することになったという。
さらに、相続人3人の共有名義にしたのち、すぐに売却の意向なのだと…
売却先は見つかっておらず、すべてはこれからだということでした。
不動産を共有名義にすると、共有者間でいろいろやっかいなことが起きそうなのであまりオススメしないのですが、税理士が関与し全員の合意の下で、しかも早々に売却することに全員合意しているということでその内容で登記をすすめることになりました。
さっそく、依頼人の1人とお会いし…
相続人が子3名で、3分の1ずつ相続するということは、遺産分割協議でそうしたと言っても、「法定相続」と同じなので登記手続き上は遺産分割協議書はあってもなくても良い気がするのですが捺印済みの遺産分割協議書はあるし、印鑑証明書もそろっているため、お預かりしました。
委任状に押印をいただき、他の2名とお会いしてそのお二人からも委任状をいただきたい旨お伝えすると…
1名は他県に、もう1名は現在、印鑑証明書記載の住所ではなく老人施設にいらっしゃるという。
老人施設はコロナ禍の影響でしばらく面会が許されなかったのですが、10月に入り、ようやく月に一度の面会が許されるようになったということで、残りのお二人と面会できる日程を決めていただくことになりました。
それが昨日、日曜日でした。
まずは1名の方から委任状をいただき、その足でもう1名の相続人とお会いするため、老人施設へ。
入口で手をアルコール消毒し、検温するのですが…
体温が35.2度しかなく、なんか不審そうな感じで見られてしまいました(笑)
以前にも体温が低すぎて、体温計が故障しているのではないかと機械を交換され、さらに別の職員の体温を計測して機械が故障していないことを確認した上で再度計測されたこともあり、事情を知るまでのこちらの不安感といったら…おかげで、こういう場面にはなれましたけど。
最後の相続人からも委任状をいただくことができ、あとは不足している証明書を取得いただき次第、登記を申請する予定です。
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