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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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合同会社から株式会社に組織変更した場合の取締役の最初の任期

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2021年2月14日12:00:00

合同会社と株式会社の役員の任期の違い

合同会社の役員(業務執行社員)には「任期」というものがありません(ただし、定款に任期を定めることは可能です)。

株式会社の役員(取締役、監査役)には「任期」があり、定款に定められています(任期は登記簿謄本には記載されません)。

 定款にはこのように取締役の任期が定められています

これまで「任期」のない合同会社を株式会社に組織変更した場合…取締役の任期の起算日が問題となります。

 合同会社を組織変更して株式会社にする場合の手続き・登記費用

 

株式会社に組織変更した際の取締役の最初の任期満了時はいつ?

たとえば、組織変更をするにあたり、取締役の任期を10年と定款に定めた場合の、10年の起算日が気になるところですが―

起算日は、「組織変更の日」です。 

具体的には…

組織変更をした株式会社の登記簿謄本の最後には、「令和◎年◎月◎日合同会社◎◎◎を組織変更し設立」と登記され、この「令和◎年◎月◎日」から10年となります。

 もっと正確に任期満了時を知りたい時はこちら

なお、任期は登記されておらず、法務局から任期満了の通知もありません

ご自身で管理する必要があります。

 

任期満了による取締役の選任を当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)

(2)司法書士報酬 1万円(税別)

(3)謄本代・送料などの実費

 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

なお、組織変更後の取締役・監査役の任期満了の時期はわからない場合には、こちらの無料診断サービスをご利用ください。 

運転免許の更新時のように、法務局から任期満了時に通知されることはありません。

無料で取締役など役員の任期を診断します

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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