[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年6月27日11:54:00
株式会社の設立登記手続きのご依頼をいただき、先週その登記が完了した依頼人からこんなお問い合わせをいただきました。
> (国税庁より)法人番号指定通知書が届きましたが、それに書かれている法人番号指定年月日は令和3年6月22日となっていました。
会社設立日を令和3年6月15日にして欲しいと伝えたはずですが、どうなっているのでしょうか?
依頼者から指定された令和3年6月15日というのは、一粒万倍日と天赦日の幸運な日が2つ重なる珍しい日で令和3年には3回しか巡ってこない日の最終日でした。
この日に合わせて設立の準備をすすめてきたのに、法人番号指定年月日が6月22日になっているのはどういうことだ!というお怒りのお問い合わせのようです。
回答は、
会社設立日と法人番号指定年月日は全く別のもので一致することはありません。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の「会社成立の年月日」欄に記載されている日が設立日で、そこには令和3年6月15日となっていますのでご確認ください。
法人番号は、会社設立登記が完了し、その情報が法務省から国税庁に伝達され、国税庁長官が番号を指定する流れのため、タイムラグが生じます。
概ね設立日から1週間後の日が設定されていることが多いようです。
ちょっと紛らわしいですね。
ちなみに、紛らわしいといえば、会社法人等番号と法人番号の違いも紛らわしくてよく問い合わせを受けます。
似ている番号で桁数が異なるので余計に混乱されるようです。
会社法人等番号は12桁、法人番号は13桁で、法人番号は会社法人等番号から計算して導き出すことができます。
依頼人側から見れば、法務局や国税庁などどちらも同じようなものですからね。
混乱するのもムリのない話です。
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