[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2022年1月4日15:26:00
株式会社や合同会社など、会社設立登記を申請するにあたり、国に対して登録免許税を納める必要があります。
通常の登録免許税は…
株式会社、合同会社は資本金額の 0.7%(7/1000)ですが、最低税額が定められており、株式会社は15万円、合同会社は6万円と安くない金額となっています。
(例)資本金1,000万円の株式会社の場合、
1,000万円×0.7%=7万円
ですが、最低税額が定められているので、登記申請時に納める登録免許税は15万円です。
このような高額な登録免許税額ですが、特定創業支援等事業による支援を受けることで、税額が半分に軽減される制度があることをご存知ですか?
創業支援事業者が実施する研修を受け、支援証明書(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書)を登記申請書に添付することによって、登録免許税の軽減を受けることができます。
これによって申請する登記の登録免許税は、株式会社の最低税額15万円の場合は、7万500円に、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円と通常の半額です。
この制度は国ではなく市区町村が行っているため、市区町村によってこの制度がないところもあったり、利用できる条件が異なりますのでご注意ください。
詳細は … 産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要 をご参照ください。
なお、研修を受ける必要があるので、今すぐに設立したいという方には向いていませんが、このような制度がありますのでご紹介しました。
今回、特定認定創業支援等事業により支援を受け、その証明書を取得して、合同会社の設立のご依頼をいただきました。
東京都S区に本店を置く合同会社で資本金は200万円。
通常ですと、登録免許税は、
200万円×0.7%=1万4,000円
ただし、最低税額が6万円だから、納める登録免許税額は、6万円です。
ですが、今回の依頼者は、上記の研修を受けられており、その証明書もご用意いただいていたので、納める登録免許税は、3万円で済みます。
(ご依頼いただいたのが株式会社の場合には、最低税額15万円が7万5,000円に軽減されます)
(注)S区が交付する証明書で、他の区で創業する場合には登録免許税の軽減を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、司法書士報酬等につきましては、申し訳ありませんが半額にはなりません。
印鑑セット(実印、銀行印、角印)込みで、消費税込みの4万円の司法書士報酬をいただきます。
その他、登記簿謄本代、送料等の実費をいただきますのでご了承願います。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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