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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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会社の代表者の印鑑証明書は他の管轄法務局でもとることができる

[ テーマ: その他法律 ]

2009月6月9日00:03:46

会社の代表者は、あらかじめ印鑑を登記所(法務局))に提出しなければなりません。

提出するタイミングですが、会社の設立時、代表者の変更、社名変更(商号変更)や印鑑の紛失で改印する場合に登記所にその印鑑を届け出ます。

後日、印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通500円分)を貼り付けて印鑑カードとともに提示して交付を申請することになります。

会社の代表者の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―

時々ご質問を受けますが、印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。

また、会社が登記されている登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。

他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。

 


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