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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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特例有限会社 取締役1名追加の登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2009月6月13日22:16:00

本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。

特例有限会社の取締役は、株主総会の決議によって選任します。

矢印33 登記される事項は・・・

株式会社と違って、

 住所 + 氏名  です(住所も登記事項です)。

社内的に 社長 や 専務取締役 という肩書があっても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。

 

矢印33 必要な書類は・・・

・株主総会議事録
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(省略できるケースがあります)
・登記の委任状

印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。

 

矢印33 登記費用は・・・

登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万500円(税込)
(議事録作成の場合1万500円加算)

 

また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、

会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。

登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。

 

矢印36 株式会社・特例有限会社の役員変更登記(合同会社含む)に関するご相談・見積りのご依頼は、ここからどうぞ。

 


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