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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【株式会社設立】発起人と取締役が異なる株式会社の設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年6月13日22:24:00

本日、土曜日ですが普通に仕事をしています。

先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

港区に本店を置く、取締役が1名の小規模な株式会社の設立です。

 株式会社の設立手続き

 

 

今回のご依頼、弊所で多く取り扱っている株式会社と異なる点があり、それは、

会社を設立するにあたり、資本金を出資する「発起人」はAさん1名で、「取締役」はBさん1名、つまり

発起人になる人と取締役になる人が別人だという点です。

定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。

 

 

この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、

 

印鑑証明書と通帳で会社設立

 

・ Aさんの印鑑証明書(3か月以内) 1通
・ Bさんの印鑑証明書(3ヶ月以内) 1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー(今使っている口座でOKです)
・ Aさん、Bさんの身分証明書

 

この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。

弊所は中野区にありますが、ご指定の場所にお伺いいたしますので、港区で会社を立ち上げる場合でもお気軽にお問い合わせください。

 

 

株式会社設立登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


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