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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】管轄外の本店移転登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:35:00

現在、特例有限会社の、管轄外(神奈川県某市→千葉県某市)への本店移転登記の書類を作成しています。

登記手続きとしては、まず、定款の「本店の所在地」の規定を変更する必要がありますので、株主総会を開いて定款変更の決議をし、併せて、本店の移転先住所と移転の時期を定めることになります。

その後、移転の時期が来て、実際に本店を移転した後に、移転前の管轄法務局に本店移転の登記を申請します。

なお、移転する前に予約的に登記を申請することはできませんのでご注意を。

また、取締役(有限会社の場合は代表取締役ではなく、取締役です)の住所が変更になる場合には合わせて取締役の住所変更登記も申請することになります。

 

登記に必要な書類は・・・

<旧本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.株主総会議事録、株主リスト
(3.取締役決定書)
4.委任状

<新本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.委任状
3.印鑑届書
4.印鑑カード交付申請書

これら2件の申請書を移転前の管轄法務局にまとめて提出します。

 

登記費用は・・・

1.登録免許税
旧本店の管轄所在地の法務局に、3万円
新本店の管轄所在地の法務局に、3万円
合計6万円

2.司法書士報酬
管轄外本店移転登記 3万円(税別)

3.その他実費
登記簿謄本1通600円
申請にかかる交通費、送料等の実費

 

 

 

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