[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日11:38:00
今、(1)社名(商号)変更 、(2)事業内容(目的)の変更 の登記を申請するための書類を作成しています。
社名(商号)と事業内容(目的)は登記されているため、その登記を変更する手続きです。
登記を申請する前提として、株主総会を開催して、定款の(1)社名 と(2)事業内容に関する規定を変更する必要があります。
その手続きの流れは、
1.(臨時又は定時)株主総会を開いて、定款変更の決議 、
2.株主総会議事録を作成し
3.登記の申請書に、その株主総会議事録等を添付して法務局に申請します。
なお、社名を変更し、会社の印鑑も変更する場合には、合わせて改印届も出すことをお忘れなく。
また、この改印届には、市区町村役場で交付を受けた代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)が1通必要になりますのでご注意ください(会社の印鑑証明書ではありません)。
登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)につきましては、商号変更が3万円、目的変更が3万円ですが、これらを一括で申請すれば3万円で済みます。
もし、申請書を分けて別々に申請してしまうと6万円かかってしまいますので、ご注意ください。
その他、司法書士報酬等につきましては、こちらのページをご参照ください。
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