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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款変更】社名変更と事業内容の変更

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年7月27日11:38:00

今、(1)社名(商号)変更(2)事業内容(目的)の変更 の登記を申請するための書類を作成しています。

社名(商号)と事業内容(目的)は登記されているため、その登記を変更する手続きです。

登記を申請する前提として、株主総会を開催して、定款の(1)社名 と(2)事業内容に関する規定を変更する必要があります。

 

 

その手続きの流れは、

1.(臨時又は定時)株主総会を開いて、定款変更の決議

2.株主総会議事録を作成し

3.登記の申請書に、その株主総会議事録等を添付して法務局に申請します。

 

 

なお、社名を変更し、会社の印鑑も変更する場合には、合わせて改印届も出すことをお忘れなく。

また、この改印届には、市区町村役場で交付を受けた代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)が1通必要になりますのでご注意ください(会社の印鑑証明書ではありません)。

登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)につきましては、商号変更が3万円、目的変更が3万円ですが、これらを一括で申請すれば3万円で済みます

もし、申請書を分けて別々に申請してしまうと6万円かかってしまいますので、ご注意ください。


その他、司法書士報酬等につきましては、こちらのページをご参照ください。

 

 

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