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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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管轄内と管轄外とで本店移転の司法書士報酬が違うわけ

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:40:00

以前、設立登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社を移転したので、本店移転登記を申請して欲しいというご依頼をいただきました。

中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。

 

手続きは、

(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、

当会社の本店は、東京都新宿区に置く

 

(2)取締役会(取締役会設置の株式会社の場合)で、具体的な所在地(住所)、移転日を次のように決めます。

本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移転日    平成29年2月1日
 (この本店所在地や移転日は架空のものです)

* 取締役会を設置していない株式会社や有限会社の場合には、株主総会の決議で全て決めることも可能です。

 

(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。

 

登録免許税は、

それぞれに3万円、合計で6万円です。

なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、

管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。

管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えることから1万円の差を設けています。

 

矢印33 司法書士報酬について

矢印36 本店移転登記については、こちらをご参照ください。 

 

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