[ テーマ: 登記全般 ]
2017年2月18日11:40:00
以前、設立登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社を移転したので、本店移転登記を申請して欲しいというご依頼をいただきました。
中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。
手続きは、
(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、
当会社の本店は、東京都新宿区に置く
(2)取締役会(取締役会設置の株式会社の場合)で、具体的な所在地(住所)、移転日を次のように決めます。
本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移転日 平成29年2月1日
(この本店所在地や移転日は架空のものです)
* 取締役会を設置していない株式会社や有限会社の場合には、株主総会の決議で全て決めることも可能です。
(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。
登録免許税は、
それぞれに3万円、合計で6万円です。
なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、
管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。
管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えることから1万円の差を設けています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|