プロフィール

西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

管轄内本店移転登記と管轄外本店移転登記の司法書士報酬が違うわけ

[ テーマ: 登記全般 ]

2009月8月7日22:31:00

以前、設立登記のご依頼をいただいたお客さまから、本店移転登記のご依頼をいただきました。

中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。

マーク18 手続きは、

(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、

  当会社の本店は、東京都新宿区に置く

(2)取締役会で、具体的名所在地、移転日を次のように決めます。

  本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
  移 転 日  
平成21年8月20日
  (この本店所在地や移転日は架空のものです)

(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。

 

マーク18 登録免許税は、

それぞれに3万円、合計で6万円です。

 なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。

 それは、管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えるからです。

 

矢印33 司法書士報酬について

矢印36 本店移転登記については、こちらをご参照ください。