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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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相続放棄の落とし穴

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2009月8月30日05:35:00

被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に相続放棄の手続きをすればよい」と言われています。矢印9 相続放棄

たしかに、相続を放棄することにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。

ですが、話はそこで終わりではありません。

相続放棄することにより、放棄した人は相続人ではなかったことになりますが、その影響を受ける人が出てくることにご注意ください。

例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・

Aが多額の借金を残して死亡したとします。CはAに借金を返済して、余りがあるほどの財産がないことを知り、相続を放棄しました。その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・

Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになりますから、相続権は、第二順位の「親」に移ります。もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。 矢印9 相続の順位

つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。

そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。

相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。

 

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