[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2019年2月12日23:16:00
平成18年に会社法が施行され、有限会社が設立できなくなってから10年以上が経過しました。
有限会社は約189万社あり、当時は有限会社を株式会社に変更する登記の依頼がけっこうあったのですが、最近はそういった手続きの依頼は減少しています。
それに対して、有限会社が設立できなくなったと同時に生まれた「合同会社」の株式会社化(組織変更)の依頼が増えています。
有限会社を株式会社に、合同会社を株式会社にする手続きは似ているようで登記手続き的には全く異なるため、同時に依頼を受けるとけっこうややこしい…。
そんな中、久しぶりに、特例有限会社(平成14年設立)を株式会社に変更(移行)したいというご依頼をいただきました。
株式会社化する手続きは、
(1)株主総会を開催して、定款変更、具体的には、商号中に「株式会社」という文字を使う商号変更の決議をします。
(2)その変更登記がされることによって、株式会社への移行の効力が生じることになります。
ちなみに、株式会社への移行は義務ではありませんのでご注意ください。
なお、株式会社になっても、変更前の会社法人等番号に変更はなく、登記手続きは、特例有限会社を解散する登記を申請し、同時に株式会社を設立する登記の申請することになります。
決算日に変更がなければ、有限会社だった頃と同じ事業年度にしたがって税務申告をすることになります。
また、今後は、有限会社の頃にはなかった、「役員の任期」にも気をつけなければなりません。
ちなみに、いったん株式会社にすることを選んだ後は、有限会社に戻すことはできませんので、変更する際には十分にご検討ください。
(関連記事)
有限会社を株式会社に変更する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|