[ テーマ: 定款記載例 ]
2009月9月7日23:55:00
特例有限会社を株式会社に変更(移行)したいというご依頼をいただきました。
手続きは、
(1)株主総会を開催して、定款変更、具体的には、商号中に「株式会社」という文字を使う商号変更の決議をします。
(2)その後、その登記がされることによって、株式会社への移行の効力が生じます。
株式会社になっても、法人格に変更があるわけではありませんが、特例有限会社を解散する登記を申請し、同時に株式会社を設立する登記の申請します。
この場合、決算日に変更がなければ有限会社だった頃と同じ事業年度にしたがって税務申告をすることになります。
なお、いったん株式会社にすることを選んだ後は、有限会社に戻すことはできませんので、変更する際には十分にご検討ください。
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