[ テーマ: 登記全般 ]
2007年8月13日13:15:00
所有権保存の登記相続や売買等で不動産の所有権移転登記(=不動産の登記名義を変更する)を申請する場合には、申請時に登録免許税を納めることになります。
具体的には、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20(2%)、相続による所有権移転の場合は、1000分の4(0.4%)などのように登録免許税の税率が定められています(注:2011年8月現在)。
不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
登記では、この不動産の価額が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。
この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区の都税事務所では、1通400円です)。23区内にある不動産の「固定資産評価証明書」は、23区内にあるどの都税事務所でも発行してもらうことができます。
なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合には各1通必要になります。
■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
証明される人本人又は委任状等を持参した者
(弊所にご依頼のお客様でご要望がありましたら、こちらで取得させていただきます)
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
・ その不動産の地番、家屋番号が必要です(通常の住所とは違います)。
・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
・ 代理人が申請する場合には委任状
・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
■ 発行手数料
役所により異なりますので、各役所にお問合せください。
東京23区では、土地1つ+建物1つの場合、400円+400円=800円です。