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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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【監査役】取締役会に出席する権利と義務

[ テーマ: 法人登記 ]

11月15日02:16:00

最近受けた質問です。

1.監査役は、取締役会に出席する権利はありますか。

2.出席するのは義務ですか。


1.監査役は、取締役会に出席する権利はありますか。

原則として監査役には、業務監査権と会計監査権があります。

したがって、その権限行使する前提として、当然に取締役会に出席する権利があります。


2.出席するのは義務ですか。

会社法383条1項には、


(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条  監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。


という規定がありますので、監査役には取締役会への出席義務があります。

つまり、監査役には取締役会への出席権、出席義務の両方があるということです。


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