[ テーマ: 商業登記 ]
2009年1月15日15:28:00
今、資本金1円でも会社を設立できることはみなさんご存知だと思います。
会社法が施行されてから1円でもよくなったと思っている方が多いかもしれませんが、実はもっと前から(2003年)、特例で資本金1円の会社も認められていたのは意外と知られていないかもしれません。
*正確には2003(平成15)年2月1日より2006(平成18)年4月30日の間に、特例制度を利用して設立された会社です。
この特例法でつくった会社のやっかいなところは、設立から5年以内に資本金を1000万円(株式会社)にしないと会社を解散させなければならないところです。
今、1円でも会社を設立できるからといって、当時の会社がその恩恵を受けて自然に、何もしなくてもよい状態になったわけではありません。
もし、資本金が1000万円に満たないまま5年になりそうな場合には、特例法でつくった1円会社から、会社法の株式会社に変更する必要があります。
手順は、カンタンです。
(1)株主総会を開いて、定款の変更の決議をします。
(2)定款から「解散事由」を削除します。
(3)解散事由は登記されているはずですから、それを削除する登記を申請します。
そうすれば、設立から5年を経過しても資本金は1000万円未満でも大丈夫です。
これに関するお問合せは電話かメールで。
電話 03-5876-8291
携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)
|この記事のURL│