[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日11:38:45
今、(1)社名(商号)変更 、(2)事業内容(目的)の変更 の登記を申請するための書類を作成しています。
社名(商号)と事業内容(目的)は登記されているので、その登記を変更する手続きをする予定です。
その登記を申請する前提として、定款に規定している(1)社名 と(2)事業内容 の部分を変更する必要があります。
その手続きの流れは、
1.株主総会を開いて、定款変更の決議 、
2.株主総会議事録を作成し
3.登記の申請書に、その株主総会議事録等を
添付して法務局に申請します。
なお、社名を変更すれば多くの場合、印鑑も変更しますので、改印届も出すことをお忘れなく。
また、この改印届には、代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が1通必要になりますのでご注意を。
登録免許税につきましては、商号変更が3万円、目的変更が3万円。
ですが、これらを一括で申請すれば3万円で済みます。
申請書を分けて別々に申請すると6万円かかってしまいますので、ご注意ください。
その他、司法書士報酬等につきましては、こちらのページをご参照ください。
または、電話03-5876-8291
携帯090-3956-5816まで。
[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日01:40:00
現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。
合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではなく、社員の出資の目的、その価額の変更など、定款の変更を伴います。
登記にかかる費用については、
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。
(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。
(2)司法書士報酬は、こちらの相談ページからご相談ください。
その他、合同会社の設立、定款変更、株式会社への組織変更等についてご相談、登記費用のお見積りにつきましては、こちらの相談ページからご連絡ください。