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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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本店移転登記 横浜市内で

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年9月6日15:03:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

横浜市A区 矢印18 横浜市B区

に本店を移転するというお話でした。

まず、お客さまの株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていました。横浜市内のA区からB区への移転ですから、定款の規定は変える必要はありません。

次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。

手続きとしては、取締役会の決議または取締役の過半数(1)本店の移転先の場所と(2)移転する日を決定することになります。

このときの登記費用は、登録免許税が3万円、司法書士報酬として書類作成などすべて込みで3万1500円、その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費を足した金額、6万1500円+実費です。

登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。

矢印33 本店移転登記に関する解説ページ

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