[ テーマ: 登記全般 ]
2009年9月6日15:03:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
横浜市A区
横浜市B区
に本店を移転するというお話でした。
まず、お客さまの株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていました。横浜市内のA区からB区への移転ですから、定款の規定は変える必要はありません。
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会の決議または取締役の過半数で(1)本店の移転先の場所と(2)移転する日を決定することになります。
このときの登記費用は、登録免許税が3万円、司法書士報酬として書類作成などすべて込みで3万1500円、その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費を足した金額、6万1500円+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
本店移転登記に関するご相談はこちらから、または
お電話 03-5876-8291 または
携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)お客さまの電話がソフトバンクであれば、時間帯によって無料で通話できる場合があります。
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