先日、本店移転登記を申請しました。
A区からB区への移転で、会社の管轄法務局が変わる、いわゆる管轄外本店移転です。
A区A町一丁目2番3号から、B区B町二丁目22番2号への移転
この場合、A区を管轄するA法務局に法務局に、2件の本店移転登記の申請書を提出することになります。
あとは、A法務局が、B法務局宛の申請書をB法務局へ送り、手続きが進みます。
オンラインで申請したので、A法務局から完了した旨の通知が届き、、、
ネットで確認したところ、、、
本店:B区B町二丁目22番22号
え??本店所在場所が違う。
2号が22号になってる!
司法書士がゾッとする瞬間です。
・株主総会議事録等の書類を誤って作成した?
・申請時に本店住所を間違えて入力した?、、、いやいや、その場合は、書類と申請内容が違うと法務局から補正通知が来るはずで…
その他、私のほうで何かを誤って申請してしまったのか???
慌てて、申請時の書類やオンラインの申請情報を確認しました。
もう、心臓バクバク、手が震え、気が気ではありません。。。
確認したところ、、、書類も正しければ、申請情報も正しかった。
とりあえず、落ち着きを取り戻し、、、申請先のA法務局に問い合わせ。
すると―
申請書類等を確認して、登記内容に誤りがあることを認めたものの。。。閉鎖登記簿謄本には、正しく登記されているため、間違えて登記したのはB法務局だ、なのでB法務局へ連絡して欲しい、という。
それでも、B法務局で手続きが終了した時点で、A法務局も確認する機会があったので見落としには間違いないが、、、ということでしたが。
なので、改めてB法務局に問い合わせたところ、移転先の法務局(つまり、B法務局)が間違えて登記をしたことを認め、すぐに訂正してくれるという話になりました。
すでに登記簿謄本をとっているのなら、正しく訂正したものを送るので、誤って登記されたものは返却して欲しい、と。
登記完了直後、法務局の手違いで誤った登記がされた場合には、訂正した痕跡を残さずに、数時間で訂正してくれます。
(そのため、誤った内容が登記されている登記簿謄本は回収する必要があるようです)
もし、これが私のミスで誤った登記がされてしまった場合には、更正登記といって、改めて誤りを訂正する「登記申請」をしなければなりません。
連絡だけでは訂正してくれないのです。
また、その場合、訂正した箇所は消えず、「更正」した記録が残ります。
履歴事項全部証明書をとれば、間違って登記したことがわかります。。。とてもかっこ悪い登記の履歴が残ってしまいます。
しかも、登記費用として、登録免許税2万円かかりますし、申請書類も作成しなければなりません。
更正登記について詳しくは、こちらのページをご参照ください。
なお、申請中(完了前)に住所の誤りに気がついた場合は、
登記申請中、完了する前に本店住所が間違っていたことがわかった!
今回の登記は、そういった形で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にはキズがつかなかったし、依頼者さんも急いでいるわけではなかったため、こういったことがあったことは伝えていませんでしたが、ホントに焦りました。。。
こういったミスはいつでもありうるので、登記完了後に申請した箇所を確認するのを忘れないようにしたいものです。
(司法書士 西尾努)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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「ネーミング専門家が合格点 中大・飯田朝子教授 旧ジャニ新社名 二重の意味も評価」
「ジャニーズ」を巡る一連の騒動で…
「新社名」について、ネーミング専門家の意見が紹介されていました。
ネーミング専門家、初めてその存在を知りましたが、ネーミング専門家は、東京スカイツリー名称検討委員会委員」などを務めた、飯田朝子中央大学国際経営学部教授のことらしい。
社名から「J」の文字が消えて、「T」が5つも入っているとか、母音の響きとか、社名に込められたメッセージについて触れられていて、、、
その記事の中で、日々、会社設立や商号変更登記に関わる者として最も興味深かったのは、「ネーミング専門家による通信簿」の項目。
2は昔から言われていることですが、3の「省略形がつくりやす」い、は今風ですね。
あと、1に関連するのかもしれませんが、「ネットで検索すると上位に表示されやすい社名」というのも挙げてもいいのかな、と個人的に思います。
ちなみに、会社名は商号といい、定款で定められている事項です。
(商号) 第1条 当会社は、〇〇株式会社と称する。
2 前項の商号は英文では、●● と表示する。
これを変更するには、臨時(又は定時)株主総会の定款変更決議によって決定する必要があります。
つまり、株主が決定する事項です。
(司法書士 西尾努)
(関連)
その他、商号に関することは、こちらでご紹介しています。
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株式会社(資本金100万円)には、A、B、Cの取締役がいて、代表取締役はA。
今回、代表取締役をAからBに変更したい。
はもちろんですが…Aは取締役として残るかどうかが問題です。
Aは取締役であり、代表取締役でもあるので、代表取締役を辞任したからっといって、取締役でなくなるわけではありません。
なので、依頼者さんには、「Aは取締役として残りますか?」と尋ねました。
そうしたところ、「取締役も辞任する」というお話でした。
なので、改めて、今回すべき登記は、
の2つです。
また、他にも、取締役の任期、代表取締役を選ぶ方法について定款にどのように規定されているか、なども尋ねました。
尋ねた理由は、役員の任期によっては、辞任の登記ができないおそれもありますし、また、定款の規定にしたがった選定方法で選ぶ必要があるからです。
なお、どちらも登記簿謄本に登記されておらず、定款を確認しなければわからない事項です。
今回は、任期は10年で現在任期中、代表取締役は取締役の互選で選定するというものでした。
登記すべき事項に変更があった日(取締役、代表取締役に変更があった)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、2.1万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款が古いもの(=現在まで変更事項が反映されていない等)であったり、定款を紛失した等の理由で定款がない場合には、別途、修正・作成する必要がありますのでご相談ください。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
今回の登記手続きでは、代表取締役の辞任のタイミングによって、Cの印鑑証明書が必要になるケースもあります。
事前にご相談いただければ、最も書類が少なくできるようにアドバイスさせていただきます。
(参照)
本店住所が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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