[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2010年5月2日13:18:12
昨日は、神奈川県のある会社さんから定款変更、役員変更の登記のご依頼をいただき、打合せのため、その会社を訪問しました。
夕方、打合せを終えて、その後の予定がなかったので、海に行ってみることに。
藤沢から江ノ電に乗り、江の島に到着。結構、風があります。
そこから海を眺めつつ、ちょっと歩くことに。
そのうち、だんだん暗くなり・・・
せっかく、一日乗車券「のりおりくん」を買ったのに、江ノ電に乗らず、ひたすら歩いて、
江の島駅から長谷駅まで歩きました。
長谷駅周辺で、驚かされたのがこれ(↓)。
家(写真右側)から道路(左手前)に出る間に線路があるんです。家の前が道路で車が通る、というのは普通ですが、電車が走るというのは珍しい。ちなみに、ここに踏み切りはありません。
この後、せっかく長谷駅に来たので、ムリだとは思ったのですが、大仏見学。
中には入れませんでした。この柵から先には防犯センサーが施されているそうです。
駅に戻る途中、珍しい自販機がありました。
お茶に混ざって、煮込み、うどん、パスタ、ラーメン・・・
という感じでブラブラして、気がつくと3時間ほど経過していたので、帰りました。
1日経過し、今、足の筋肉に筋肉痛手前の違和感を感じています。
[ テーマ: その他法律 ]
2010年5月3日18:49:00
会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期。
弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。
取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット
取締役の任期について
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。これが原則です。
表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。
② 公開会社ではない会社(ただし委員会設置会社を除く)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。任期は長ければよい、というものではありません。参考までに、こちらも合わせてお読みください。
取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット
弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、迷う方が多い。
最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。
役員変更、役員の任期の変更に関するお問合せは、メール相談窓口、もしくは、お電話ください。
03-5876-8291 又は ソクトバンク 090-3925-5816
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2010年5月6日08:54:17
社名(商号)に関する話ですが、軽く読み飛ばしてください。
「いらつく二人(三谷幸喜・清水ミチコ/幻冬舎)」というラジオ番組をまとめた対談形式の本があり、それに書かれていたのですが、
清水 姓名判断は、うちの父親がすごい凝ってて、「たとえば一流デパートとか
うまくいってる会社は、全部画数がいいよ!」って、ダーッと書き始めた
ことがあって、「あ、ほんとだ!」ってうちのお母さんと感動したことがあるの。
その後もニュースとか見てて、よろしくない方の名前もパーッと書いて
「ほら!」て。
三谷 そうそうそう、そうなんですよね。
占いのことはまったくわからないのですが、姓名判断が統計学的なものであれば、そういうこともあるのかもしれません。
ところで、いきなりで、しかも姓名判断とは関係ない(?)のですが、
私の名前は、「西尾努(にしおつとむ)」と書きます。東京は中野区というところで司法書士をしているのですが、実は、S区にも「にしおつとむ」という名前の司法書士さんが存在します。ただし、「つとむ」の漢字は違います。だから、当然、画数も違うのですが、もし、姓名判断の「姓名」が画数に限定されていないというのであれば、姓名判断というのも全く的外れではないような気持ちになります。
一方で、同姓同名(漢字も同じ)の人も二人知っています。二人とも会ったことはありません。
1人は兵庫に住む方、mixiで見つけて、マイミクになっていただきました。
もう1人は、たまたまホームページのアクセス解析をしていたときに、変なキーワードで検索されていたので、調べてみたところ、わいせつ罪で同姓同名の僧侶が捕まり、それで知りました。どちらも、司法書士とは関係ありませんし、運勢的にも同じだとは思えません。
つまり、まとめると、姓名判断はよくわからない、ということになります。
こんなこと、長々と書いてすみません。
社名(商号)を変えたいとお考えの方はこちらをご参照ください。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年5月10日01:04:00
4月にご依頼をいただき、準備をすすめている、株式会社設立登記の案件があります。今日までに書類がすべて揃ったので、会社の設立をいつにするか、お客さまに尋ねたところ、「10日設立にして欲しい」というリクエストがありました。
会社の設立日は、設立登記を法務局に申請した日となりますので、いつ設立したいかによって、こちらがいつ登記を申請するかが決まります。
10日だと聞いたとき、単に「5月10日は大安だから・・・」と思っていたのですが、申請の準備をしている最中に、あることに気がつきました。
5月10日は、お客さまの誕生日だったのです。
印鑑証明書の記載でわかりました。
印鑑証明書を受け取った際に気がつくべきでした!
それにしても、「平日の大安」と「誕生日」が重なるなんて珍しいことですし、しかも、その日を会社設立日にできるなんて、運がいい。
I さん、お誕生日、おめでとうございます!
また、ちょっと早いですが(まだ申請していませんが)、会社設立おめでとうございます!
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2010年5月11日03:16:00
「合同会社」に関する、ありがちな勘違い。4年ほど前にできた会社の形態なので、まだまだ世間には知られていないようです。
ホントによく聞くのですが、
① 合同会社はいくつかの会社が集まってつくった会社である。
合同会社の設立手続きのご依頼をいただいたお客さまからよく言われるのですが、会社設立後に取引先と名刺交換等する際に、「合同会社というのは、いくつかの会社が集まってできているんですか」と聞かれるそうです。
時々、駅や電車の中のなどで、就職活動のための「合同会社説明会」の広告を見かけることがありますが、その時に使う「合同会社」と勘違いしている方がわりと多いようです。
② 合同会社は1人ではつくれない。
これも、「合同」の意味を勘違いしているケースです。1人(=単独)の会社ではなく、複数の人間が合同で経営する会社であるという勘違い。
実は、今日も、この質問を受けました。
思うに、「合同会社」というネーミングがよくないようです。「合同」と来たら、「独立している二つ以上のものが一つになること。また、一つに合わせること。 (Yahoo!辞書)」と考えるのが普通ですからね。
合同会社は、複数の会社が集まってできた会社ではありませんし、1人でも設立することができます。
[ テーマ: 事務所案内 ]
2010年5月12日03:08:00
04年から始めて6年目になるブログがあります。「司法書士で生きていく!」というブログで、独立開業する前から書き始めています。
しかし、残念ながら、古い記事は削除されています。
某司法書士事務所に就職した際、試用期間の3ヶ月が満了しようとした時に、ブログを続けるか、事務所を辞めるかの決断を迫られ、一瞬迷って、その日以前の記事を削除してしまったからです。
結局、試用期間満了と同時に事務所を辞めて、ブログを継続するほうを選びました。
もし、当時からアクセス数を稼いでくれていたこのブログを止めていたら、開業時にかなり苦戦していたでしょうから、一時、職を失いはしたものの、ベストな判断だったと思います。
という大切なこのブログのアクセス数を見ると、
555,554アクセス!
あとちょっとで、555,555アクセスだったのに・・・
残念ですが、考えようによっては、書いている本人が555,555アクセス目にならなくてよかったのかもしれません。
ツイてる!
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2010年5月13日09:45:34
先日、合同会社設立手続きのご依頼をいただき、5月10日夜、登記申請に必要な書類がすべて揃いました。
翌11日、インターネットを利用して登記を申請(オンライン申請)し、書類は管轄の法務局へ郵送。
すると・・・12日の16:30頃には、登記が完了したというメールが届いていました(オンライン申請すると申請時、完了時にメールが届きます)。
あまりの早さに驚きました。
ちなみに、その前日に別の法務局に申請した株式会社の設立登記は、13日の9:30現在、完了していません。
合同会社だから早かったのか、その管轄法務局がたまたま早かったのか、理由はわかりません・・・。
19日19時より、新宿で、33回目の起業家交流会を開催します。
[ テーマ: 起業支援 ]
2010年5月14日01:49:00
「起業支援」にかなり力を入れて仕事をしているせいか、登記業務以外について相談を受ける機会が増えてきました。
たとえば、「ブログ」の活用法に関する相談。
先日、お客さまから、「ブログに興味があるが、続けられるか自信がない・・・」というご相談を受けました。
さっそく、実際に他のお客さまが書かれているブログをご紹介しつつ、簡単にブログを続けられるコツをアドバイスさせていただきました。
また、ブログの使い方次第で、こんなにスゴイことができるということを、実際に体感していただいたりもしました。
結果、その相談者さまから、こんなメールをいただきました。
「知らないと、色々ものすごく大変なことに思えるのですが、始めてしまえば、そんなに時間をとらずにできるんですね。」
「ブログって上手に使えるとすごいことができるんですね。ただただびっくりです。」
ブログは、ただ書き続けているだけでは、非常にもったいないと思います。
ブログに関するご相談・ご質問もお待ちしております(ただし、当事務所のお客さまに限ります)。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2010年5月15日15:09:00
少し前、テレビで話題になったのですが、「僕が死んだら」というソフトがあるのをご存知でしょうか。
簡単に言えば、PCファイルを削除するソフトなのですが・・・
その発想に驚きました、というか感心しました。
自分が事故死するなど不測の事態が起こったとき、パソコンに入っている人に見られたくないファイルを自動的に消してくれるソフトなのです。
しかも、スゴイのは・・・(書きたいのですが、書いてしまうことによって、そのメリットが台無しになってしまうので、使ってみたい人は、次に紹介するサイトをご覧ください。)
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/12/19/okiniiri.html
(上のURLをコピーして貼り付けてご覧ください。なお、ダウンロード等はこちらでは責任は負えません。自己責任でお願いします。)
自分が死亡したときのために遺言を書く方が増えています。最近では、遺言に「付言事項」といって、家族に残す言葉を入れている方もいらっしゃいます。
遺言の内容とPCに残されたファイルに、あまりに乖離している内容があると、死んだ後のこととはいえ、ちょっと困ることもあるかもしれません。
家族のためにも、こういった準備もしておくといいのかもしれません。
[ テーマ: 起業支援 ]
2010年5月19日01:05:00
お客さまが、アメブロを利用してブログを書き始めました。
「本日より、花の様々な表情をご紹介させていただきます。」
で始まるブログ オーダーメイドフラワーのMagnolia
ブログ公開おめでとうございます!
さすがに花を扱うお仕事なので、写真がキレイです。
最初は、アクセス数が期待するほど増えないので、途中でやめてしまう方が多いのですが、何とか続けてほしいと思います。
軌道にのるまで、できるだけフォローさせていただきます。
[ テーマ: 起業支援 ]
2010年5月20日20:19:33
昨日は、月に一度、第三水曜日に開催している起業家交流会の日。新宿にある、いつもの中華料理店で開催しました。参加人数は24人…過去最大です。
回を重ねるたびに、女性起業家さんの参加が増えています。
なので、今回から女性の税理士さんにもご参加いただきました。
(参加者の声)
昨日はありがとうございました!大盛況でしたね!(Yさん)
昨日はありがとうございました。初参加でしたが、とても楽しい時間が過ごせました。
また参加させていただこうと思いますのでよろしくお願いします。(Fさん)
昨晩は楽しかったです。ありがとうございました。(Yさん)
次回、6月は16日(水)開催です!
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2010年5月21日02:39:06
合同会社の増資の登記のご依頼をいただきました。
定款をお預かりして、ただいま書類を作成しているところです。
合同会社の増資には、大きく分けて、①社員の新たに加入する際の出資、というケースと、②社員の出資額を増やす、という2つのケースがあります。
本日、申請した登記は、①と②の混合パターン、昨日、ご依頼をいただいたのは、②のパターン。
どちらにしても、合同会社の増資の登記は、定款変更がからみ、株式会社の増資に慣れていると、ちょっとわかりにくいところがあります。
おわかりになれば、①か②か、いずれのパターンかお書きください。
[ テーマ: 商業登記 ]
2010年5月23日00:16:04
先日、会社の定款変更のご依頼をいただき、今、この時間、書類を作成しています。
変更するのは、会社の事業内容(会社の目的)です。
事業内容の変更登記は、追加・削除にかかわらず、変更しない(変更の影響をうけない)部分も含めて全部登記し直しますので、ワード等ですべて打ち直さなければなりません。
会社の設立当初から、おつきあいのある会社の場合には、最初の定款作成時のワードファイルが残っているので、コピーして修正を加えるだけで簡単なのですが、そうでない場合には、すべて書き写す作業が必要です。
で、そのための資料として、現在の登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)をお預かりしました。
おおっ!!!
「12、13、14、14、15…」思わず、自分の目を疑いました。
こういうこともあるんですね・・・。
今回の定款変更で修正してしまうのがちょっと残念。
[ テーマ: 事務所案内 ]
2010年5月24日03:33:00
マーフィー岡田さんをご存知の方は多いはず。
事務所を推薦していただきました。
http://camp1.edsp.co.jp/link?3d68156822e1dda6cb7edae5edbe840e
↑ をクリックしてみてみてみて・・・
すみません、そういうお遊びツールです。
こういうツール、なかなかおもしろいですね。
[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2010年5月26日18:08:00
現在、仕事の内容は、会社の登記や不動産の登記など、登記手続きが100%を占めています。
登記は、絶対に間違いが許されない仕事・・・。その副作用なのか(?)、普通に生活していても、妙なところに気がついたりします。
今日も、杉並の法務局に行ったときのこと・・・
バス停の「杉並」のふりがなが・・・「すきなみ」になっていることに気がつきました。イタズラだと思って、よーく見ると文字に直接触れられないような構造になっていました。
「あ、濁点を書き忘れている・・・」
もしや? と思って、間もなくバスが来る時間だったのですが、反対車線にあるバス停もチェックするため、走りました。
「すぎなみ」、こっちは大丈夫でした。
ほどなく、来たバスに乗り込み、荻窪駅前で降りて、ちょっと時間があったので、駅前の古本屋さんに入ったら、こんなものが目に飛び込んできました!
わかります?
「ビジネスマネー」になっているんです。
正直、瞬間的に間違いに気がついたわけではなく、「ビジネスマネー」が何なのか気になった、というのがホントのところですが・・・。実際、そこに並べられている本は、ビジネスマナーに関する本ですから、「マナー」と「マネー」を間違えたんでしょうね。
司法書士という仕事は、ホントに細かいところまで、チェックして、チェックして、チェックする仕事ですから、不自然さに無意識に反応してしまうようです。
生活スタイルは、司法書士に向かないと言われるほど、大雑把なんですけどね。
[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2010年5月31日04:07:00
毎月、月末・月初の時期になると、急激に忙しくなります。
「今月中に」「1日に」登記をして欲しいというご依頼が集中するからです。
集中するので予め準備していても・・・
「今月中に」の案件が、一部書類が間に合わない、ということで来月に延期になったり、保留になっていた案件が、「今月中に」と急に動き出したり、という感じで、月末直前にスケジュールがガラッと変わることもしばしば。多いときは、半分が入れ替わったりすることもあります。
ということで、今日は31日、明日は1日(ただし、仏滅)、あさっては大安の2日・・・しばらく忙しい日が続きます。
今、日曜日の延長で働いていますが、朝一で登記を申請した後、最初のアポイントは9時、その後は9時半、その後もガーッと回って夕方の部、夜の部と続きます。
現在、午前4時。 3時間は寝られそうです・・・。