[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年11月8日20:31:00
先日、会社の印鑑カードが新しいデザインになったことを書きました。
その際、「これまでも、法務局◎◎出張所(支局)まで印字されていたのが、省略されるようになった・・・」と書いていたのですが、手元に実例としてご紹介できる印鑑カードがなく、写真掲載できませんでした。
先日、管轄法務局が掲載されている古い印鑑カードを見ることができましたので、写真を撮らせていただきました。
昔は、このように 管轄(東京法務局杉並出張所)まで記載されていました。
その後、こうなって ・・・肝心な部分が付箋で隠れていますが、その下には管轄の記載はありません。
先月から、こうなりました (こっちも管轄の記載はありません)
一部で、まだ変更されていないところもあるようですが、徐々にこの色に変わります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 商業登記 ]
2010年11月10日15:52:00
会社の変更登記を申請するため、必要な書類に印鑑を押し、郵送していただいたのものが届きました。
事前に押印する箇所に付箋を貼って、その位置をわかるようにさせていただいたのですが・・・
あ゛~っ
印影を見ると、付箋の上にちょっとかかっていて・・・付箋を剥がすと印影が欠けてしまいます。
ショックです。
これだけのために、書類の取り直しになるのは、時間とお金(送料や交通費など)のムダですから、印鑑は、決められた場所に正確に押すように心がけましょう。
印影が薄かったり、滲んでいたり、欠けたりした場合には、空いているスペースでかまいませんので再度、正確に、鮮明に押してください。
登記の完了を急いでいる場合には、とくにご注意ください。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年11月11日10:41:00
会社の本店移転登記のご依頼をいただいた場合、
その登記を申請するにあたり、依頼人から司法書士に登記手続きを依頼する旨の委任状をいただきます(委任状はこちらで作成し、記名押印をいただきます)。
その際、委任状を2通作成していただくことがあります。
2通の委任状をお願いすると、依頼人から、「なぜ、2通もいるのでしょうか」とよく質問を受けます。
実は、本店をどこに移転するかによって、委任状の数が変わってくるのです。
(1)委任状が1通で済む場合
登記所(法務局)の管轄区域内の本店移転の場合がこれです。
たとえば、新宿区にある会社が新宿区内で本店を移転させた場合などです。
(2)委任状が2通必要な場合
お客さまが疑問を持たれるのがこちらの場合ですが、たとえば、新宿区にある会社が港区へ本店を移転させた場合など、登記所(法務局)の管轄区域外への本店移転の場合に2通必要になってくるのです。
この場合、旧本店所在地と新本店所在地の両方に、登記の申請をします(旧を経由して新に申請書が送られますので、こちらが申請書を出すのは旧の法務局のみで、2通まとめて出します)。
そのため、登記の申請は2件となり、委任状は2通となるのです。
ちなみに、登記費用(登録免許税)も、それぞれについて3万円を納めるので、計6万円となります。
なお、登記の申請件数の違いから、(1)と(2)では司法書士報酬額が異なります。
それでも、件数が2倍になるからといって、司法書士報酬も2倍にはなりませんので、念のため。
本店移転登記手続き
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2010年11月26日11:13:00
先日、ご依頼いただいた、合同会社設立登記手続きでこんなことがありました。
社名に「LLC」を入れたいというご依頼をいただいたのですが…
まず、社名を決定する前提として、
合同会社を設立する場合には、必ず、社名のどこかに「合同会社」の4文字を入れなければならない
というルールがあります。
LLCとは、Limited Liability Company(=合同会社) の頭の文字をとったもので、合同会社のことを指します。
そのため、社名に、「合同会社」の代わりに、同じ意味の「LLC」を盛り込めば、問題ないのではないか?というもっともなご意見もありますが・・・
残念ながら、登記手続き上はそのような会社名(商号)は認められていません。
LLCではなく、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。
ということで、最終的に社名は、「○○LLC合同会社」となりました。
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