[ テーマ: 登記全般 ]
2011年1月5日14:17:00
登記を申請すると、申請ごとに受付番号が付されます。
この受付番号は、毎年、法務局ごと、登記の種類ごとに、第1号からスタートします。
毎年、1月には、何とか受付番号第1号をもらおうと、朝からパソコンの前に座り、申請可能となる朝8時半になるのを待ち構える司法書士も少なくありません。
その昔、オンライン申請がなかった時代は、法務局の前に並んだという話を聞いたことがあります。
今年は、仕事始めが5日からだったので・・・
今日、申請した中で、一番若い受付番号は、都内の某法務局で、第41号。
まだ、これからでも、法務局によっては、登記の種類によっては、第1号が手に入るかもしれません。
[ テーマ: 事務所案内 ]
2011年1月5日20:18:00
毎日、毎日、いろいろなサービスの提案、営業の電話、メール、FAX、DMが届きます。
今年、第1号のDMは会計事務所(税理士)からでした。
会社設立登記のご依頼をいただいたお客さまを、その会計事務所に紹介するだけで、3万5千円の紹介料をくれる、という案内でした。
弊事務所は、とくに会社設立登記手続きのご依頼が多く、「税理士さん(税理士事務所、会計事務所)を紹介して欲しい」というリクエストも多いので、上手くやれば、儲かるサイドビジネスになるかも・・・今の調子ですと、ラクに年間7ケタの収入が期待できそうです。
が、当事務所では、このような紹介料の授受は、一切お断りしております。
「紹介」するには、紹介する側にも責任がありますし、紹介されたお客さまにとっても、紹介した司法書士に紹介料が支払われている、というのは気持ちのいいものであるはずがないですから(当然、その紹介料のお金の流れを遡っていくと、そのお客さまが会計事務所に支払ったお金の一部であるわけですし・・・)。
自分がされて嫌なことは、お客さまにしたくありません(もし、そこが本当に紹介できる会計事務所であれば、紹介料はもらわずに紹介させていただきます)。
ということで、もし、会社設立登記手続きを依頼した司法書士に、税理士の紹介を依頼する場合には、裏にはこのような取引があるかもしれない、ということを記憶の片隅に留めておいてください。何かの役に立つかもしれません。
当事務所のお客さまには、税理士等、状況に応じた専門家をご紹介いたします。
(お客さまからはもちろん、紹介する専門家からも一切の紹介料はいただいておりません)
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年1月6日10:33:00
氏名に漢字を使わない外国人が会社の役員(取締役・代表取締役・監査役・業務執行社員・代表社員など)に就任し、その登記を申請する場合、とくに注意すべき点があります。
それは、「登記する名前の表記」。
現在の登記情報システムでは、氏名の表記については、氏名と名前の間にスペースを使用することができない取扱いになっているからです。
そのため、外国人のカタカナ表記については、氏名と名前の間は、
1.中点「・」で区切る
2.スペース無しでそのままつなぐ
この、いずれかの方法を選ばなければなりません。
たとえば、外国人‘Keith Richards’が会社の取締役に就任した場合・・・
「キース リチャーズ」のように、スペース を使用することはできません。
この場合、「キース・リチャーズ」のように「・」で区切るか、もしくは、「キースリチャーズ」のように、そのままつなぐことになります。
最近は、外国人が役員になるケースも増えていますので、ご注意ください(といっても、登記のご依頼をいただいた場合には、こちらで対応させていただきますが)。
役員変更登記については、こちらをご参照ください。
(関連)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
メールのお問い合わせはこちらから
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年1月7日11:58:00
週明けの11日は、’11年1月11日。
「1」が並びます(正確には、2011年ということで、完全に「1」が並ぶわけではありませんが)し、平日で登記可能な日ですし、仏滅でもありません(先勝です)。
ちなみに、昨年は、平成22年2月22日と、珍しく「2」が5つ並ぶ日がありました。
今年も、こういった珍しい日を会社の設立日にしたい、というご要望をいただいております。
会社の設立日は、「記念日」ですからね。
こういうことにもこだわるのもいいと思います。
もし今回、1月11日を逃しても、11月11日にもう一度、1が並ぶチャンスがあります。
ちょっと先になりますが。
当事務所では、できる限り、ご希望の日に会社が設立できるようお手伝いいたします。
[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2011年1月8日07:00:00
高校生の頃、偶然、聞いたラジオドラマから、すっかりファンになってしまった作家がいます。
その作家は、山川健一さん、通称、ヤマケンさん。
当時、高校生だった私は、彼からいろいろなものを学びました。
また、司法書士試験で何度目かの不合格になったとき、彼にメールを送ったところ、思いがけず返事もいただき、とても感動したことを覚えています(返信していただいたメールは大切にPCに保存していたのですが、当時のPCがぶっ壊れたため、残念ながら今は残っていません)。
返事の内容は正確には再現できませんが、「イージー・ゴーイング」的な感じでした。
あれから20年以上経った今でも、彼の本は読み続けていますし、ブログだって読んでます。
で、今日のブログ「イージー・ゴーイング」に、とてもいいことが書かれていました。
彼の口癖に関することなのですが・・・
ちなみに、ぼくのアメーバブックス新社における口癖。
「大丈夫だって、問題ないよ~」
「ほっとけよ~」
すると、皆が笑います。微笑みが浮かばないと、問題解決なんてできっこないとぼくは思ってるんだよね。
「大丈夫だ、問題ない。」
いいフレーズですね。
とくに法律家である司法書士なら、常に使いたいフレーズです。
「大丈夫だ、問題ない。」
いいっ、ヤマケンさん、そのフレーズ、いただきます。
・・・まだまだ、ヤマケンさんには、教えてもらうことがたくさんありそうです。
[ テーマ: 法人口座開設 ]
2011年1月9日00:00:00
以前、書いた「合同会社の略称」の記事の続編です。
株式会社の略称は(株)、有限会社は(有)とするのは、世間一般に知られていますが、では、合同会社の略称は? → 答えは、「(同)」、銀行口座の場合には「ド)」「(ド」ということでした。
もちろん、省略しないで「合同会社」「ゴウドウカイシャ」のように使用することもできますが、その場合、予想外の問題が起きる可能性があります。
実際によくあるのですが・・・たとえば、合同会社ABCという会社が、取引先の口座にお金を振り込むとします。
もし、「ド)ABC」のように略称を使用しなかった場合・・・
こうなります。
送金された側は、誰から送金されたのかわからない…。
しかも、送金した側は、誤って送金したわけではないので、この事実には気がつかないのです。
写真のケースでは、幸いなことに、通帳ではどこの合同会社からかわかりませんでしたが、通帳と比べて文字数が少し多く表示されるネットバンキングを併用しているので、そっちで確認することができました。
ネットバンキングで確認できた、といっても、通帳よりも4文字多く表示されるだけでしたが・・・(今回は、「ゴウドウカイシャ」の後に、「_ スペース」が入っており、実際には3文字で判断するほかありませんでした)。
ということで、急な送金の場合には、トラブルにもなりかねないので、略称は使える時は使ったほうがいい、という話でした。
(2018/10/03補足)
合同会社を「合」と略すケースもあります。 合同会社の略称を(合)とするケース
合同会社の設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 起業支援 ]
2011年1月10日23:28:00
開業当初から月に一度、起業家交流会を開催しています。
参加されているのは、起業されたばかりの方、これから起業される方が集まる交流会ですが、ほとんどの方が当事務所にご依頼いただいて会社を設立されたお客さまか、手続きが進行中のお客さま。それと、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士、不動産業者で構成しているこちらの起業支援チーム。
毎回、15~20名くらいの方にご参加いただいていております。
40回も開催しているせいか、時々、交流会に興味をもたれた企業さんから取材を受けたりもしています。
② http://www.sihoshosi24.com/sihoshosi24/13443.html
ということで、1月の交流会のお知らせです。
1月も通常通り、第三水曜日の19日に開催します。
場所は、新宿のいつものお店(参加者に後ほどメールにて、ご案内します)、時間は、19時からお店が閉店する23時までで、途中参加、途中退席も自由です(4時間、飲み放題・食べ放題なので、途中参加でも十分もとは取れると思います)。
費用は、この4時間、飲み放題、食べ放題(中華のオーダー式です)で、4,200円(飲食代実費のみ)。
参加されたい方、過去の様子、参加者の声はこちらをご参照ください。 起業家交流会
[ テーマ: 登記全般 ]
2011年1月14日14:30:00
今週末は、土日どちらもご予約をいただき、しばらくは休みがとれない状況です。
明日、土曜日は、千葉県で、不動産の売買の立会い。
抵当権の抹消手続きや融資など、金融機関が絡む場合には、必ず平日にする立会いも、今回は、
・ 売主さん側の住所変更の登記と、売買による名義変更(所有権移転登記)のみ、
・ しかも、買主さんは会社員で、平日、休みをとるのが難しく、
・ さらに現金決済のため、銀行を通す必要がないので、
土曜日にすることになったというわけです。
また、日曜日は、相続登記の手続きのため、相続人の皆さんが集まるお客さまのお宅を訪問して書類の作成を行います。
みなさんに、遺産分割協議書にご署名、捺印をいただく予定です。
ということで、ご遠慮なく、土日でもご相談ください。
ただし、事前にご予約をお願いします。
[ テーマ: 事務所案内 ]
2011年1月16日14:33:00
お客さまにすすめられて始めたツイッター。
Twitter (@shosi24)
気がつくと、1,023人の方にフォローしていただいていたことに気がつきました(いつの間にか当初の目標の1,000人を超えていました・・・)。
フォローしてくださった方、ありがとうございます!
ツイッターは、いまだに、使い方を理解できておらず、‘RT’くらいしかできません。ほかにも、facebook も始めてみてはいるのですが、こちらのほうは、もっとわかりません。 「友達」も増えているのに、何もしてあげられず・・・。
また、今、使っているスマホ(IS03)は、そういうソーシャルネットワークを利用するのに優れているらしいですが・・・地道につぶやいていきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年1月17日14:22:00
昨年末、株式会社設立手続きのご依頼をいただき、申請に必要な書類が揃ったので、先ほど、公証役場に行って、電子定款の認証手続きを終え、たった今、登記をオンラインで申請し終わったところです。
いつものように、入力、データを送信して・・・
いつものように、最終的な画面をチェックしようとしたところ・・・
いつもと文字数が違う
見慣れた画面のはずが、いつもより妙に文字数が多くて、一瞬、驚きました。
内容は、来月から、オンライン申請のやり方がが変わり、変更の日をまたぐ案件は、「却下」と表示されるが、実際は手続きが進んでいるので大丈夫、ということでした。
・・・と言われても、2月の変更の後で、申請中(審査中)の案件が、画面の上だけだとしても、「却下」と表示された時、もう一度、ドキッとさせられそうです。
書かれていたお知らせは、以下の通りです。
【お知らせ】
平成23年2月14日(月)午前8時30分から,次に掲げる4手続を対象とする『登記・供託オンライン申請システム』の運用を開始します。
同日以降,御利用の『法務省オンライン申請システム』から変わりますので,御留意願います。
(1) 不動産登記手続
(2) 商業・法人登記手続
(3) 動産譲渡登記手続
(4) 債権譲渡登記手続
詳細は,登記・供託オンライン申請システムホームページをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp
【重要】
2月10日(木)午後5時15分において審査中となっている不動産登記及び商業・法人登記のオンラインによる登記申請は,システム上,処理状況が「却下」と表示されますが,登記所の処理は継続しています。
登記・供託オンライン申請システムで提供する「申請用総合ソフト」の「オンライン処理申出様式」を2月14日(月)中に送信していただいた場合は,システム切替え後,登記・供託オンライン申請システムにおいて,補正又は取下げ及び電子公文書の取得ができます。
システム切替えに伴い御不便をお掛けしますことをお詫び申し上げます。
システム切替えに伴いお願いする事項がありますので,システム切替準備ページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00011.html
[ テーマ: その他法律 ]
2011年1月30日13:20:00
司法書士事務所には、毎日、郵便・FAXなどを利用して、いろいろなDMが送られてきたり、メールが届いたりします。
昨日、見た瞬間、怪しそうなメールが届きました。
送り主は、「そんなことまで調べられるの?」というほど、いろいろなことを調査する会社らしいのですが、メールに記載されていたホームページのURLをクリックしても、ホームページは存在せず、というよりも無料のホームページのドメインで・・・
電話番号で検索すると、同名の会社は存在しているのはわかったのですが、建設・工事会社として紹介されているホームページが出てきました。
やはり、怪しい・・・。
先日も、異業種の会社さんからホームページの相互リンクの依頼があり、依頼者を調べていくと、‘隠れた’同業者の名前が出てきて、そんなこともしてるのか・・・と驚きましたが、こんなことはネット上では、日常茶飯事です。
ネット上には、正しいかどうか別にして、いろいろな情報が存在しています。
「怪しい」、と思ったら、氏名はもちろん、電話番号、アドレス・URL(一部でも)、文章の一部など、何でも使って検索してみてください。
思わぬ情報が手に入るかもしれません。