[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2011年2月1日01:23:00
ここのところ、合同会社の役員変更(正確には、社員の加入)の登記の依頼が続いています(社員といっても従業員ではありませんのでご注意を。)
合同会社の社員の加入には、(1)新たな出資を伴うケースと、(2)既存の社員の持分の一部(または全部)を譲り受けるケースがあります。
登記の費用については、
前者(1)のケースでは、社員の加入の登記(資本金1億円以下の場合、登録免許税1万円+司法書士報酬)に加えて、資本金の額の増加の登記、いわゆる増資の登記も合わせてする必要があります。
そのため、増資の登記の登録免許税(増加する額の7/1000又は3万円のいずれか高いほう)とその分の司法書士報酬が別途加算されます。
これに対して、後者(2)のケースでは、登記を申請するのは、社員の加入についてのみ。
資本金1億円以下の合同会社では、登録免許税は1万円(+司法書士報酬)で済みます。
できるだけ費用をかけずに社員を入社させたい場合には、(2)のパターンをおすすめしています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2011年2月14日10:51:00
ブログ等の効果か、周りからパソコンを自由自在に操っているように見えるらしいのですが、実はパソコン操作は得意なほうではありません。むしろ、ストレスを感じるほうです。車やバイクの運転はできるが、整備はできない、というのと同じです。
ですが・・・、今日、これまで仕事で利用しているシステムが、ガラッと変わり、入れ替え作業、引継ぎ作業等をして、新しいシステムに対応しないと仕事ができないので、七転八倒、試行錯誤しながら、とりあえず今日中にしなければならないことは何とか終わらせました。
↑ 先週からの継続案件を引き継ぐ処理が終わりました。
今日は、このために、午前中をまるまる空けておいたので、ホッとしています。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2011年2月14日19:06:00
合同会社を経営されている方から、本店移転登記について、こんな問い合わせがありました。
「会社の本店を、今の新宿区から中野区に移したいのですが、登記費用はいくらかかりますか?」
新宿区に本店がある会社の管轄法務局は、東京法務局新宿出張所。中野区にある会社の管轄法務局は、東京法務局中野出張所になります。
「新宿区から中野区に移転する場合には、管轄法務局が変わりますので、こういった場合には、登録免許税は、新宿に3万円、中野に3万円、計6万円になりま・・・」
話が終わらないうちに、
「高い!そんなにするんですか!」と言われてしまいました(まだ、司法書士報酬には触れていないというのに)。
たしかに、合同会社を設立する際の登録免許税が6万円(オンライン申請で5万5千円)ということを考えると、「本店を移すだけで・・・」と、とても高い気がします。
このお問い合わせのお電話は、中野駅のホームで受けていたのですが、電話の直後、ふと上を見上げると、こんな駅の表示(写真)が目に入りました。中野駅(5番ホーム)の前後は、東中野駅(中野区)、落合駅(新宿区)、高円寺駅(杉並区)です。
中野に本店がある会社の本店を、落合(新宿区-新宿出張所)、高円寺(杉並区-杉並出張所)に移転する場合には、管轄外なので、6万円。 一方、東中野に移転する場合は、同じ中野出張所の管轄なので、3万円。
どちらも、中野駅からわずか2、3分の1駅の区間なのですが、どこに移転させるかによって、3万円の差が出てきます。
3万円、安くないですからね…
[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2011年2月19日00:45:00
昨年、解散の登記を申請した株式会社の社長さんから連絡がありました。
解散後、いろいろと考えた結果、会社を清算するのはやめて、再度、もとの状態に戻して会社を継続させたい、というご相談です。
実は、あまり知られていないと思うのですが、(一定の条件のもと)解散した会社でも、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続させることができます(会社継続)。
逆にいうと、解散しても清算結了するまでは会社は存在しているということです。
このような「会社継続」は、司法書士試験の受験勉強では、おなじみのテーマなのですが、まさか実務で経験するとは思いませんでした。
なお、会社継続の際に必要になる書類は、会社継続、取締役などの役員の選任を決議した株主総会議事録(株主リスト付)、役員の就任承諾書、取締役会がない会社であれば役員の印鑑証明書、司法書士への委任状などです。
費用(登録免許税)は、取締役会を設置しない会社の場合で、会社継続の3万円、取締役・代表取締役等の変更の1万円(資本金1億円以下の場合)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年2月20日16:15:00
2年前に、合同会社の設立のお手伝いをさせていただいた会社から、新たに社員を加入させたいというご相談をいただきました。
3名を追加するのですが、うち2名は法人、1名は自然人(個人)、業務執行社員と業務執行社員以外の社員、そして全員が出資をするので、ちょっと複雑・・・(なお、他の社員から持分の譲渡を受けて加入する方法もあり、その方法だと資本金が増えないため登記費用を抑えることも可能です)。
手続きの流れとしては、
(1)総社員の同意で、新たに加入する社員に関する事項について定款の規定を変更し、
(2)新たに加入する社員に払い込み
をしていただきます。
登記は、内容に応じて、(1)業務執行社員の変更、(2)資本金の額の変更、などを申請します。
株式会社の取締役の追加とは手続きが異なりますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年2月23日11:50:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記を申請する際には、申請書に被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を添付します。
生まれてからお亡くなりになるまで、本籍地が動いていない場合であれば、簡単に戸籍謄本を集めることができるのですが、そうでないケースは大変です。
すべての本籍地の動きを把握していることは稀ですから、最新のものをとって、1つずつ遡っていくことになります。
それが大変だということで、相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の戸籍謄本を代わりにとって欲しいというご依頼をいただくことが少なくありません。
ということで、21日、22日と戸籍謄本を取るため、都内の役所を回ってきました。
21日 A市役所で、お亡くなりになったことが記載されている最終の戸籍謄本をとりました。
すると、そこには、何年何月何日、B区から転籍されていたことが記載されていました。
22日 B区役所で戸籍謄本をとりました。その前は、前日に行ったA市に本籍があったことがわかり・・・この後、再度A市で戸籍謄本を取ることになります。
これを出生まで繰り返すことになります。
お仕事をしていらっしゃる方には大変な作業かもしれません。
余談ですが、(地域によりますが、)夜遅くまで開いている役所があるのをご存知でしょうか。
昨日、訪問したB区役所は、火曜は19時まで開いています。
司法書士に頼むと費用がかかるので、できる限り自分でとりたいという方は、役所の業務時間を確認しておくことをおすすめします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年2月25日20:44:00
有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
並行して、株式会社化に伴い、社名(商号)を変え、事業内容(目的)も見直して無駄なものは削除し、今後新しく始めたい事業を加え、その他の事項は、ほぼ現状どおりにしたいというご要望もありました。
有限会社であることのメリット(=株式会社にすることによって失われるメリット)等をご説明の上、手続きをすすめます。
余談ですが、お客さまは、今回のご依頼にあたり、いくつかの司法書士事務所に登記費用について問い合わせされたそうです。
すると、事務所によって、司法書士報酬に差があり、それはそれで理解されていたそうですが…
「なぜか登録免許税の金額が事務所によって、3万円の違いがあった。どうしてでしょうか?」
登録免許税に3万円の違い?? それは、私もわからない・・・
登録免許税は、今回の登記では、事業目的の変更を分けて申請しない限り、誰がやっても同じ金額になるはずです。
株式会社化に伴い、増資するわけでも、本店を移転するわけでもないのに。
そういえば、先日、社名の変更と事業内容の変更の費用について、お問い合わせいただいた方からも、「事務所によって、登録免許税が3万円違う」という話を聞いたことがあります。
事務所によって、別に申請しているのか、報酬に充てているのか(?)、登記完了後に返金しているのか、どうなんでしょうか・・・
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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