[ テーマ: 起業支援 ]
2011年12月8日13:43:00
月に一度のペースで開催し、これまで48回開催してきた起業家交流会、49回目の今月は、21日(水)です。
師走ということで、忙しい時期だし、忘年会シーズンだし、今月の開催をどうしようか迷ったのですが、いつもどおり開催することにしました。
参加者が激減するのではないか、という心配をよそに、すでに起業された方、今月起業される予定の方、士業(紹介に限定)からのお申し込みをいただいております。
会場としてお借りしている、新宿の中華料理店の店長のご好意で、お店に対する人数の報告は必要ありませんので、当日でもお申し込みを承ります(19時から23時まで開催しておりますので、途中参加も歓迎です)。
交流会の場所等は公開しておりませんので、こちらからお問合わせください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月9日20:30:00
株式会社の取締役が死亡されたということで、取締役の死亡による役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろんのこと、最低でも3名の取締役を置かなければならないとされる取締役会設置会社が、死亡によって取締役の員数が3名未満となる場合であっても、「死亡による退任登記」をすることになります。
ちなみに、取締役会設置会社で取締役が辞任することになり、その結果、3名未満となる場合には、(後任者が就任するまで)辞任の登記をすることができません。
ただし、もし、辞任した取締役が代表取締役であった場合は話は別で、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。
今回は、取締役会を設置していない株式会社。
他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。
もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。
現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。
なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、
(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)
(2)司法書士への委任状
です。
費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月12日12:25:00
医療法人の役員変更登記のご依頼をいただきました。
医療法人の場合、株式会社と違い、役員として登記されているのは理事長のみ(株式会社の代表取締役に当たります)です。
医療法人の役員の任期は、「2年を超えることができない」と定められているので、定款の任期が2年であればその満了日に退任します。
この点も株主総会と大きくことなる点です。
添付書類は、基本的に取締役を設置しない株式会社の代表取締役の変更登記に似ているのですが、理事長の医師免許証の写しを添付する点が特徴的です。
登記の費用も、株式会社とは違い、登録免許税を納める必要はありません。
なお、今回、役員変更登記とあわせて、毎事業年度ごとに申請する資産の総額の変更登記のご依頼もいただきました。
時々、株式会社や合同会社以外の法人登記のご依頼をいただきますが、微妙に登記手続きが異なるのは興味深いです。
医療法人の役員変更に関するご相談は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月15日01:06:00
先日、都内の不動産について、相続登記のご依頼をいただきました。
当初は、相続登記に必要な書類は、余計なコストは抑えるため、すべて相続人の方が準備されるということでした。
これまでに入手された戸籍謄本、住民票などを拝見させていただき、不足しているものをお伝えしたところ、残りの証明書類は、急遽、当事務所で代行してとることになりました。
さっそく、委任状等必要なものをいただき、まずは不動産の評価証明書をとりに、都税事務所へ。
対象の不動産はA区にあるのですが、B区の都税事務所に行って取得しました。
東京23区内にある不動産については、23区内のどこの都税事務所でも取得することができます。
次に、被相続人の戸籍謄本。
最終のものだけいただいたので、そこから遡って出生までの戸籍謄本を揃えます。
とりあえず、A区役所へ。
窓口で、「相続登記で使用するので、A区にある戸籍謄本をすべて出してほしい」とお願いしたところ、2種類の戸籍謄本の交付を受けました。
確認すると、その前はC区に本籍があったことが判明。
とりあえず、今日までに揃えたのはそこまで。
残り、C区の戸籍謄本は明日以降にとる予定です。
都内で全部揃えられれば、年内の登記完了も可能なのですが・・・
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月17日22:36:00
土曜日ですが、中野区のご近所の方から相続登記のご依頼をいただき、登記手続きの打ち合わせのため、相続人さんのお宅を訪問しました。
相続登記の必要書類はご自身で揃えられたということで、書類を確認させていただいたところ…
1.被相続人の戸籍謄本が不足
被相続人がお亡くなりになられたことが記載されている最終の戸籍謄本のみで、それ以前の戸籍謄本がなかった。
2.一部の相続人の戸籍謄本(または抄本)が不足
相続人は2人の子で、遺産分割協議で、そのうちの1名の名義にすることに決まっていたため、他方の相続人の戸籍謄本が取られていなかった。
以上の2点が不足していました。
それらの不足書類は、弊事務所で代行して取得することになりました。
被相続人については、相続人を特定するために、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
また、誰に相続させるかにかかわらず、相続人全員の戸籍謄本が必要になる点にご注意ください。
相続登記に必要な書類については、下記ページをご参照ください。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2011年12月18日12:03:00
マスコミ等で紹介されるカリスマ経営者の活躍を見て、これか起業しようと思いながらも、自分ではムリかも…と起業を迷っている方におススメです。
単に脱サラに憧れている程度に人に対しては、その夢をぶっ壊してくれますし、本気でl起業を考えている人に対しては、背中を押してくれる本です。
ですが、もっともこの本を読んでいただきたいのは、会社を設立して、これから税理士に依頼しようと思っている経営者さん。
とくに、税理士に、税務にとどまらず、「経営指導」を仰ぎたいと思っている方は、この本を読んでから検討してみても遅くはありません。
ちなみに、著者は、脱サラして起業後、今は税理士をしている方。
会社設立後、税理士事務所等から、大量にDMが送りつけられたと思いますが、その裏事情もよくわかります。
それについては、このブログでも取り扱っております 設立後の憂鬱
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[ テーマ: 起業支援 ]
2011年12月23日12:26:00
21日に49回目の起業家交流会を開催しました。
年末の超多忙な時期に開催してしまい、当日、6名のドタキャンがありましたが、10名(ご予約いただいた方が全員揃うと、日本、中国、韓国の3か国、16名でした)の方々にご参加いただきました。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
また、今回は、年末ということもあって、いつもとは違い、音楽関係者やアーティストさんなど音楽系の方が多い交流会になったのが印象的でした。
ほかにも、初参加のコピーライターさん、韓国出身の社長さん、和菓子専門のコンサルタントさん…いろいろと面白いお話をきかせていただきました。
個人的には、スマホを使った韓国ドラマの楽しみ方、参考になりました。 また、コンサルタントさんには、熊谷の名物和菓子「五家宝(ごかぼう)」をご紹介いただき一箱購入させていただきました。
今回、初参加のTさんの声
昨日は本当にアットホームで楽しい会に参加させて頂きましてありがとうございました。また皆さんと楽しく飲みながら話をさせていただきたいと思います。
Tさん、ありがとうございました。また、次回もご参加ください。
なお、次回、1月の開催日は未定です。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2011年12月26日14:02:00
合同会社…まだまだ知名度が低いと聞きます。
最近では、合同会社を設立したのはいいが、取引先にいろいろ聞かれて、それが面倒になり株式会社に組織変更される方も出てきました。
会社を経営、または、起業を検討されている方は別として、一般の方の中には、「合同会社」がどんな会社かピンと来ない方も多いと思われます。
その上、12月に入ると、学生の就職活動も活発化し、あちこちで企業の説明会が開催されるのですが、その説明会の名称が、「合同会社説明会」だったりします。
こちらのほうが古くから使われており、一般に知れ渡っていて、その影響か、「合同会社」の「合同」が、複数の会社が集まっている状態と勘違いされやすい。
最近は、合同企業説明会と読んでいるところも増えていますが。
合同会社というネーミング、やはりわかりにくいですよね・・・。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2011年12月27日11:21:00
12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。
毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元日に会社を設立することはできますか?」。
結論からいうと、元日には会社を設立することは不可能です。
会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。
ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。
ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。
土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。
つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。
(注)設立以外の、商号変更、本店移転、目的変更等の各種定款変更、役員変更などの変更日を1月1日とすることは可能です。
会社の設立のように、「登記」が効力要件になっていないからです。
元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。
また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。
・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・
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