[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2012年3月19日20:55:00
日曜日と祝日との間に挟まれた月曜日。
本日、打ち合わせの予定だったお客さまが風邪でダウン、ということでわりとノンビリした月曜日になりました。
先週申請した登記のいくつかが完了していたので、新宿の法務局へ登記簿謄本や会社の印鑑証明書などを取りに行ってきました。
その後、現在、抱えている相続登記案件に使用する固定資産評価証明書を取得するため、そこから歩いて新宿都税事務所へ。
大久保駅付近の新宿法務局と新宿駅の間にあります。
不動産が都内23区内にあるなら、証明書は、23区内どこの都税事務所でも手に入れることができます。
ただし! 今日は3月19日・・・これから今月末までの間に、固定資産評価証明書を取ろうと思っている方は注意が必要です。
それは・・・
4月2日から証明書が新しくなる(平成24年度に切り替え)からです。
3月31日までに登記申請が間に合うのであれば、今、入手できる平成23年度版を、登記の申請が4月以降になりそうな場合には、4月に入ってから平成24年度版を取らないとなりません。
近々、相続登記(所有権移転登記)を申請される方は、最後にこの証明書を取り付けるようにしてください。
ちなみに、相続登記で使用する戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書につける印鑑証明書などには、「3か月」のような有効期限がありませんので、合わせて覚えておきましょう。
これらの証明書は、先に取っておいても大丈夫です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年3月26日10:34:00
株式会社の取締役の任期は基本的に2年、ある要件を満たせば定款で10年まで延長することができます。
取締役の任期が満了するたびに、選任し直して(同じ人を選任しても問題はありません)、2週間以内に、その変更登記を申請しなければならないのですが、そのことをご存じない方が少なくないようです。
とくに、会社設立登記をご自身でされた場合、その後の変更登記のことまで考えていらっしゃらない方が多いようで、別件で、たとえば定款変更登記のご依頼をいただいた際に、登記簿謄本で任期が満了して数年経過していたことが発覚します。
昨年、あるお客さまから変更登記のご依頼をいただいたのですが、その際、やはり取締役の任期満了による変更登記が数年間されていなかったことがわかり、合わせて申請をしたところ・・・
先日、裁判所から、その遅延に対する過料の通知が手元に届いたそうです。申請時には、過料のご説明はしていたのですが・・・その通知は忘れた頃にやってくるので、「振り込め詐欺かと思った」のだとか。
○年の遅延で、○万円
なかなかの金額です。
このようなことが起きないよう、決算期が来たら、任期の確認を怠らないようにしましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年3月28日12:57:00
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)は基本的に(*)どこの法務局(登記所)でも取ることができる、ということをご存知でしょうか。
まだまだ、このことは認知されいないようで、
先日も、会社の本店移転登記のご依頼をいただいた際、そのお客さまには、事前に会社の登記簿謄本を用意して欲しい、というお願いをしていたところ、見せていただいた登記簿謄本の最終行を見て・・・ あっ!
(たとえば、新宿区から港区に本店を移転したとして、)
打ち合わせは、移転後の港区にあるオフィスでしたのですが、登記簿謄本の発行は「東京法務局新宿出張所」になっており、事情を聞いてみると、やはり新宿に本店がある会社の登記簿謄本は新宿法務局でしか取れないと誤解されていたことがわかりました。
現在は、「商業・法人登記情報交換システム」により、法務局の管轄が違う会社のものも取得することもできます。
事前にお知らせすべきでした。
余計な時間をとらせてしまい、申し訳ありません。
ちなみに、「基本的に(*)」と書いたのは、コンピュータで管理されていない古い登記簿謄本は例外で、どこでも取れるわけではなく、本店所在地を管轄する法務局でなければ取ることができない、という意味です。
また、印鑑証明書につきましても、印鑑カードがあれば、どこの法務局でも手に入れることができますので、合わせて覚えておくと便利です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年3月29日14:15:00
3月から4月にかけて、会社の設立登記のご依頼が急増しています。
3月29日現在、3月中の設立のご依頼は落ち着き、4月上旬設立を目指す方からの対応に追われているのですが・・・。
みなさん悩むのが会社名(商号)です。
「●●●」というところまでは、決まっているのですが、
「前株にしますか?後株にしますか?(前合同会社にしますか?後合同会社にしますか?)」
というこちらかの問いかけは予想外だったようで、困った顔をされる方がほとんどです。
会社の場合、「株式会社」や「合同会社」などをどこでもいいので、つけなければなりません。
前、後の決まりはありませんから、語感、流行、占い、その日の気分・・・ホントにどこにでもいいので、入れてください。
株式会社なら、株式会社を最初につける「前株」、それを後ろにつける「後株」が一般的ですが、先ほど書いたように、どこでもいいということで、今回は珍しいところにつけている会社をご紹介します。
以前、読んだ「ギャル革命(藤田志穂/講談社)」という本で知って、実は、私も驚かされたのですが・・・
その会社名は シホ有限会社G-Revo といいます。
なんと、「有限会社」が真ん中に入っています。
(ただし、後に有限会社SGRに商号変更されました)
でも、これも、「あり」です。
これに関連しておもしろい商号の会社がありました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年3月31日14:35:00
先日、「飲食店の経営」をメインにした株式会社の設立手続きのご依頼をいただきました。
無事に登記手続きが完了し、株式会社としてスタートしたのですが、そのお客さまからこんなご相談を受けました。
会社設立後、お店のほうへ開店祝いや税理士の営業などかなり多数の営業電話や郵送物が絶え間なく営業に支障が出るので・・・本店を移転・・・
会社を設立したという情報は、各法務局に行って調べたり、そこまでしなくても、その情報を販売する名簿業者から簡単に入手することができます。
1件あたり100円程度で、会社名、本店住所、郵便番号、何と電話番号まで手に入ります。
そうやって入手した情報をもとに、顧問契約が欲しい税理士や社会保険労務士、その他の業者が一気に「助成金の無料診断」「顧問料割引」等のDMを送ったり、電話をかけたりするため、このような悩みをかかえている経営者の方は少なくありません。
なかでも、飲食店の場合は、仕事がら、その影響は大きく、悩みは深刻です。
今回は、そんな事情から本店移転登記も視野に入れたご相談をいただいたのですが、仮に、今、本店移転登記をしたとしても、DMは、設立した当時の情報をもとに送られているため、根本的な解決策にはなりません。
設立から一定の期間が経過すれば、DM、電話の数は落ち着くと思いますので、DMは開封せず捨てるとして、電話は・・・頭が痛いですね。
当事務所をご利用いただいた方には、税理士、社会保険労務士が必要であれば、ご紹介いたします(紹介料等はどこからもいただいておりません)ので、お気軽にご相談ください。
これから会社の設立をお考えの方は、設立後に大量のDMが送られてくることを覚悟してください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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